カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2026/01/21 16:54
売買契約締結の際に、
売買代金の一部として買主から売主へ
手付金を支払う事が一般的です。
その際の手付金の金額というのは決まっているのでしょうか?
売買契約については、
売主・買主双方の合意があって成立するものです。
手付金の額に関しても、
売買金額やその他の条件と同じように双方の合意で決定します。
そうなんですね。で
も、一般的にはどうなんですか?
一般的には、
売買代金の1割を手付金とすることが多いかと思います。
3000万円の売買代金だと300万円の手付金、
という事ですね。
はい。
ただし、宅建業者が売主で、
新築工事中やリフォーム前など未完成物件の場合、
売買代金の5%や1000万円を超える手付金であれば、
手付金の供託が必要となります。
手続きの煩雑さなどから、
供託の必要のない金額で設定することが多いです。
そういった決まりがあるんですね
また、
買主様が物件価格の全額や
諸費用まで融資を利用する場合も多くあります。
自己資金が少ない等の場合は、
1割より少額の手付金を希望されるケースもあります。
なるほど、
そういった事情も考える必要があるんですね。
手付金のある契約では、
売買契約締結後に買主の手付金放棄や
売主の手付金倍返しで解除できる手付解除が設定されます。
これは売主・買主どちらの権利でもあります。
手付金の金額が多すぎると解除のハードルが高すぎますし、
少なすぎると解除のハードルが低すぎる事になります。
確かにそうですね。
不動産取引は個別性が高いので、
その手付金額とする理由を担当者に聞いたり、
相談されるのが良いかと思います。
わかりました。
有難うございます。

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