カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2026/03/05 14:51
知人から「越境」に気を付けた方がいいよと言われました。
越境について具体的に気を付けた方が良い点を教えて下さい。
まず、隣地への越境物がある場合、
新しい買主は、隣地所有者から、
越境物の撤去や、
不法行為に基づく損害賠償請求を受けるおそれがあります。
反対に隣地から越境されている場合はどうなりますか?
はい、隣地からの越境物がある場合には、
その撤去のため新しい買主の建築工事が遅れたり、
土地の利用が制限されるリスクがあります。
なるほど、
それぞれにリスクがあるんですね、
これらのリスクを回避する方法はありますか?
そうですね、
リスクを回避するために売買対象となる土地に関し、
隣地への越境物がある場合は越境物を撤去してから、
反対に隣地からの越境物がある場合は、
隣地所有者に越境物を撤去してもらってから売買契約を締結するのが、
望ましい対応です。
うーん、なかなか難しいですね・・・
たしかに越境物の種類によっては撤去などが難しい場合がありますよね、
そういった場合、
隣地所有者と越境に関する協定書(覚書)を取り交わし、
予め紛争リスクを解消しておくか、
越境状態を十分に調査し、
新しい買主に対し、
越境物の存在について正しく説明するようにしましょう。
それなら出来そうですね!!
ちなみに越境はどういったものがあるのでしょうか?
越境物の種類としては、一般的に、
ブロック塀やフェンス、擁壁、物置、エアコンの室外機、出窓などです。
このほかにも、空中では、
屋根のひさしや雨樋、電線があり、
地中では、建物の基礎や給排水管などがあります。
木なども越境物ですか?
そうですね、
ちなみに竹木について民法では、
「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、
その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」、
「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、
その根を切り取ることができる。」
と定められてます。
枝と根で扱いが変わるんですね!
そうですね
枝と根とで取り扱いが異なり、
根については、自ら切り取ることが出来るわけですが、
無断で切り取られて枯れてしまったなどと
因縁をつけられるトラブルを避けるため、
隣地所有者と話し合いを進めていく方がいいですね。
分かりました!
ありがとうございます。

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