「豆知識|不動産売却・買取・査定」の記事一覧(11件)
カテゴリ:豆知識|不動産売却・買取・査定 / 投稿日付:2022/02/17 06:55
前回に続きまして、
不動産売買における仲介手数料の額
についてご説明します。
宅地建物取引業法では、
「売買または交換の媒介に関する報酬の額」
すなわち、
仲介手数料の額について規定があります。
①売買価格が200万円以下の場合について
売買価格 × 5% + 消費税
②売買価格が200万円を超え、400万円以下の場合について
売買価格 × 4% + 2万円 + 消費税
③売買価格400万円を超える場合について
売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税
例)2500万円の価格の場合の仲介手数料
2500万 × 3% + 6万 + 消費税
→ 89万1000円(税込)となります。
以上が仲介手数料の額の説明となります。
次回は不動産売買の印紙税とは?
についてご説明します。
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カテゴリ:豆知識|不動産売却・買取・査定 / 投稿日付:2022/02/08 16:54
今回は前回に続きまして、
不動産売買における仲介手数料
についてご説明します。
仲介手数料とは不動産売買が成立した時に払う
不動産会社への報酬を意味します。
不動産売却においては、
売主様からの依頼を受けて不動産会社が買主様を探す為に、
インターネット・チラシなど費用を掛けて、
広告宣伝を行う為、
この売却活動に対して支払うものとなります。
仲介手数料については、
売買契約が成立した折に発生するものとなりますで、
売却活動を行う中で、
契約が成立しなかった場合は支払う必要は有ません。
以上が仲介手数料の説明となります。
次回は仲介手数料はいくら掛かるのか?
についてご説明します。
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カテゴリ:豆知識|不動産売却・買取・査定 / 投稿日付:2022/02/02 19:48
今回はお問い合わせの内容で多い、
不動産売却に必要な費用
についてご説明します。
不動産の売却金額そのままが手元に残る訳では無く、
売却における不動産取引には、
必要となる費用として下記のものが有ります。
①印紙税
②登記費用(抵当権抹消)
③譲渡所得税
④仲介手数料
これらが不動産売却に必要な費用な主なものとなります。
不動産売却金額から①〜④の費用を引いたものが、
手元に残る金額となります。
もちろん、物件状況や売却時の契約内容により、
必要となる費用の項目が変わる事もありますが、
一般的には①〜④の4つの費用が掛かると考えて頂ければと思います。
次回は、
不動産売却に関わる仲介手数料
についてご説明します。
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カテゴリ:豆知識|不動産売却・買取・査定 / 投稿日付:2022/01/29 20:27
前回に続きまして、
不動産媒介契約における
一般媒介・専任媒介どちらを選ぶのが良いのか?
についてご説明します。
前回までのご説明通り、
一般媒介契約・専任媒介契約の
どちらにもメリット・デメリットが存在する形でした。
余程の人気物件の売却においては、
より多くの購入希望者を見つけられる可能性の高い
一般媒介契約でも
問題は無いかと思われます。
ですが、通常の不動産売却であれば、
積極的な不動産売却活動・サポートを期待できる
専任媒介契約をお勧めします。
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カテゴリ:豆知識|不動産売却・買取・査定 / 投稿日付:2022/01/28 08:09
前回に続きまして、
専任媒介におけるデメリット理由
についてご説明します。
①依頼した不動産会社の売却力に成否が左右される
専任媒介契約で契約をした1社の不動産会社について、
物件査定力、販売力ともに十分な力量があれば良いのですが、
そうではなかった場合、
売却活動が売主様に満足頂けない事が予想されます。
販売力に直結する広告・宣伝方法、
戸建て・マンション・土地への相場感・土地勘、
多くの購入希望者を集める「集客力」
プラスして、売却物件の魅力を的確に伝える「表現力」
不動産売却における、
「総合力」をしっかりと把握した上で依頼先を選定する事が
専任媒介において最重要であると言えます。
ここまでで、
一般媒介契約・専任媒介契約の
それぞれのメリット・デメリットについて
ご説明しました。
次回は結局、一般媒介・専任媒介どちらが良いのか?
についてご説明します。
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カテゴリ:豆知識|不動産売却・買取・査定 / 投稿日付:2022/01/27 16:40
専任媒介におけるメリット理由
についてご説明します。
①売却決定までの期間の短縮化、確実性が増す
専任媒介契約では1社の不動産会社へ売却活動の依頼を行います。
当然ながら、売却を任された不動産会社は、
迅速に・確実に・売主様が納得できる価格での売却ができるよう、
積極的な販売活動を行います。
より多くの購入希望者獲得の為に
多くの宣伝コスト・広告コストをかけて販売活動を行う為、
期間も比較的短期になる事も多く、
不動産売却成功の可能性も高くなります。
一般媒介契約と比較しますと、
1社のみに任されたという責任感と、
他の不動産会社が購入者を発見した場合でも
売主様から依頼を受けた側として確実に仲介手数料を頂ける事。
両方の面より、一般媒介契約よりも
積極的な費用を掛けての販売活動に専念できるという特徴が有ります。
また、副次的なメリットになりますが、
②売主様への売却活動の労力が削減される
といった利点もございます。
売却活動中は専任媒介を契約した1社とのやり取りとなりますので、
やり取りする窓口が一本化されるため、
煩わしさが解消される事となります。
販売状況把握の面についても、
最低で2週間に1度は売主様への報告義務が存在する為、
売主様より各不動産会社へ連絡する手間も無くなり、
柔軟に販売価格の再検討、売却戦略の見直しも可能となります。
専任媒介契約のメリットの理由については、
以上となります。
次回は専任媒介契約のデメリット理由について
ご説明します。
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カテゴリ:豆知識|不動産売却・買取・査定 / 投稿日付:2022/01/24 19:39
前回に続きまして、
一般媒介におけるデメリット理由
についてご説明します。
①不動産会社の売却への積極性が物件の魅力度により左右される
不動産会社は人的コスト・広告コストなど
各コストを掛けて売却活動を行います。
人気ではない物件の場合、
売却期間の長期化、それに伴う各コスト増加、
更には他社の不動産会社が先に制約を決めてしまう懸念点
(※不動産仲介においては成約した会社のみ手数料が入ります)
以上より、積極的な売却活動を避ける事があります。
②売却方法の有効性を検証しづらい
一般媒介においては、
不動産会社からの定期的な売却活動報告義務がありません。
買主を見つける為の販売方法
(ポスティングのエリア・使用したネット広告など…)
それらの報告が無い為、どのような販売方法を行い、
結果としてどのようになったかの検証がしづらくなります。
つまりは、物件価格が適正か否か?
購入希望者の反応が掴めなくなり、
戦略的な売却活動に支障をきたす可能性があります。
一般媒介契約のデメリットについては、
以上となります。
次回は専任媒介契約のメリット理由について
ご説明します。
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カテゴリ:豆知識|不動産売却・買取・査定 / 投稿日付:2022/01/23 20:04
前回に続きまして、
一般媒介におけるメリット理由
についてご説明します。
①物件がより高値・好条件で売却できる可能性がある
一般媒介契約では複数の不動産会社へ売却依頼が可能です。
つまり、人気の物件の場合、
各不動産会社が購入見込のお客様へ積極的に
営業を行う事が見込まれます。
より多くの購入希望者に対して案内を行うことにより、
売却物件が高値・好条件での成約に繋がる事になります。
②複数の不動産会社へ依頼が出来る
専任媒介契約とは異なり、
売却を依頼する不動産会社を1社に絞る必要が無くなります。
不動産会社を選ぶ際の失敗リスクは軽減され、
不動産会社各社の査定能力・販売力を比較し、
売主様が売却を任せたいと思う
複数の不動産会社に依頼を行う事が可能となります。
一見すると魅力的な一般媒介契約ですが、
実はデメリットも存在します。
次回は一般媒介契約のデメリットについて、
ご説明します。
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カテゴリ:豆知識|不動産売却・買取・査定 / 投稿日付:2022/01/22 18:06
前回に続きまして、
不動産売却における
専任媒介契約と一般媒介契約
メリット・デメリット
についてご説明します。
《一般媒介契約の場合》
- 主なメリット -
・物件がより高値・好条件で売却できる可能性がある
・複数の不動産会社へ依頼が出来る
- 主なデメリット -
・不動産会社の売却への積極性が物件の魅力度により左右される
・売却方法の有効性を検証しづらい
《専任媒介契約の場合》
- 主なメリット -
・売却決定までの期間の短縮化、確実性が増す
- 主なデメリット -
・依頼した不動産会社の売却力に成否が左右される
主なものとしては上記が挙げられます。
次回は一般媒介契約のメリット理由について、
ご説明します。
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カテゴリ:豆知識|不動産売却・買取・査定 / 投稿日付:2022/01/21 19:53
前回に引き続きまして、
・一般媒介
・専任媒介
それぞれの特徴についてご説明します。
《一般媒介》
・複数の不動産会社と媒介契約が可能
・自己発見取引(買主を自分で見つける事)が可能
・周りに知られずに不動産売却し易い
・売れそうな物件(人気のある物件)は積極的に売却活動してもらえる
《専任媒介》
・媒介契約を結ぶ不動産会社は1社のみ
・自己発見取引が可能
・不動産流通機構(レインズ)への登録により、
全国の不動産業者へ売却情報を共有し、買主探索が出来る
・2週間に1回以上の売却活動報告を受ける事ができる
大きな特徴としては、
上記が有ります。
次回はそれぞれの媒介契約の
有利な点・不利な点について、
ご説明します。
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