「不動産売却動画」の記事一覧(68件)
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2026/03/12 10:29
親に「家の前の道路は私道ではあるが、
相続した後に建替えや売却をすることはできるはずだ」
と言われていたのですが、
私道とはいったいどういうものなんでしょうか?
まず道路は「公道」と「私道」に大きく分けられます。
公道とは国や地方自治体が管理している道路が公道です。
一方、
私道とは、
個人等が所有・管理している道路のことです。
たしかに私道は「わたしの道」という字ですしね
はい、次に一般的に私道は、
個人が単独で所有しているか、
複数の個人が共同で所有しています。
複数人で所有している場合もあるんですね。
親が言っていた建替えは問題ないのでしょうか?
公道でも私道でも、
敷地が2m以上その道路に接していれば、
建物の建築許可は得られます。
よかった・・・
ただ、法的には建築が問題なくできる敷地でも、
建築の工事を行うことができない場合があります。
えぇ!?なんでですか?
私道は維持管理も個人の責任と負担で行います。
例えば、
複数の人が共同所有している私道に埋設している水道管や
下水管が老朽化してしまったりした場合などは、
私道の所有者が共同して補修や交換をします。
たしかに個人で所有しているので、
それは必要ですよね
はい、そのため、
私道の持分を持っていない人が、
いざ建物を建替えしたり、
上下水道管の引込みをしたりする場合、
勝手に道路を掘ったり、
工事車両を通行させることはできません。
その場合どのようにすればいいんでしょうか…
私道の持分を持っている所有者全員からの
「道路掘削承諾書」や「通行承諾書」等のいわゆる「
許可」が必要になります。
なるほど所有者の方達から許可を頂ければいいんですね!!
はい、
ただ私道の持分を持っている
近隣の人たちとの関係が良好であれば、
承諾書を得ることも可能ですが、
多額の承諾料を要求されることもあります。
また、
近隣との仲が良くないなどの理由で
承諾が得られないケースもあります。
そうなると、
せっかく建築の許可を得ることができても、
工事自体ができません。
その場合、
建替えができない・・・ということですよね?
はい、そうですね。
また建築ができない不動産では、
売りに出しても買う人がいない
ということになってしまいます。
どうしたらいいんでしょうか?
親御さんが元気な間に解決しておくことがベストですね。
私道で最も大きな問題は、
承諾許可が取れないという事です。
親御さんの代では、
近隣との付き合いもあるため、
このような問題があっても解決できる可能性が高くなりますが、
子ども同士の代になると、
近隣関係も希薄になり、
かんたんに承諾してもらえないことが少なくありません。
確かに親は近隣同士仲がいいけど、
私は正直あまり付き合いがないです・・・
そうですよね。
ですから相続予定の不動産問題は、
早めに把握し、
解決方法を探る必要がありますが、
親御さんが元気な間に解決できるように、
日ごろから親子のコミュニケーションを持ち、
問題を共有しておくことが大切です。
先延ばしにしがちだけどきちんと話あってる方がいいですね!
はい、特に私道の問題は、
法律的に複雑で人間関係も絡んでくるため、
お近くの不動産会社など専門家のサポートを受けながら
早期に解決を図ることをおすすめします。
分かりました!
ありがとうございます!

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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2026/03/05 14:51
知人から「越境」に気を付けた方がいいよと言われました。
越境について具体的に気を付けた方が良い点を教えて下さい。
まず、隣地への越境物がある場合、
新しい買主は、隣地所有者から、
越境物の撤去や、
不法行為に基づく損害賠償請求を受けるおそれがあります。
反対に隣地から越境されている場合はどうなりますか?
はい、隣地からの越境物がある場合には、
その撤去のため新しい買主の建築工事が遅れたり、
土地の利用が制限されるリスクがあります。
なるほど、
それぞれにリスクがあるんですね、
これらのリスクを回避する方法はありますか?
そうですね、
リスクを回避するために売買対象となる土地に関し、
隣地への越境物がある場合は越境物を撤去してから、
反対に隣地からの越境物がある場合は、
隣地所有者に越境物を撤去してもらってから売買契約を締結するのが、
望ましい対応です。
うーん、なかなか難しいですね・・・
たしかに越境物の種類によっては撤去などが難しい場合がありますよね、
そういった場合、
隣地所有者と越境に関する協定書(覚書)を取り交わし、
予め紛争リスクを解消しておくか、
越境状態を十分に調査し、
新しい買主に対し、
越境物の存在について正しく説明するようにしましょう。
それなら出来そうですね!!
ちなみに越境はどういったものがあるのでしょうか?
越境物の種類としては、一般的に、
ブロック塀やフェンス、擁壁、物置、エアコンの室外機、出窓などです。
このほかにも、空中では、
屋根のひさしや雨樋、電線があり、
地中では、建物の基礎や給排水管などがあります。
木なども越境物ですか?
そうですね、
ちなみに竹木について民法では、
「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、
その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」、
「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、
その根を切り取ることができる。」
と定められてます。
枝と根で扱いが変わるんですね!
そうですね
枝と根とで取り扱いが異なり、
根については、自ら切り取ることが出来るわけですが、
無断で切り取られて枯れてしまったなどと
因縁をつけられるトラブルを避けるため、
隣地所有者と話し合いを進めていく方がいいですね。
分かりました!
ありがとうございます。

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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2026/02/26 10:05
仲介手数料が必要となりますよね。
そうですね、仲介を依頼すると、
仲介手数料がかかります。
仲介手数料を支払ってでも、
仲介会社を通すメリットって何ですか?
手間を省けることはもちろんですが、
取引の安全性や公平性を担保することです。
まず、売却をしようと思うと物件について
調査をしなければなりません。
ですが、
何を、どこで、
どのように調べないといけないのかはわかりませんよね。
確かによくわからないです。
次に、その調査を基にして不動産の査定を行います。
相場は路線価やチラシに載っている他の物件から
おおよそわかりそうな気がします。
路線価の他にも公示地価などが公表されていますが、
路線価は相続税の計算の為の価格であり、
公示地価も実際に売買される金額とはイコールになりません。
また、
土地の形状や向き、
規模など査定に重要なポイントは考慮されてません。
チラシなども、売出している価格であって、
実際に成約した価格では無い事が多いです。
本当の査定額はなかなか簡単にはわからないんですね。
そうですね。
次に、売却をスタートして、
不動産を買いたい方はどのように物件を探されるでしょうか。
ネットを見て探す方が多いのでは無いですか?
そうですね、
最近は特にインターネットで
ポータルサイトを見て探す方が多いです。
ポータルサイトに掲載するには、
費用が必要となってきますし、
個人ではそこに掲載することができません。
そうなんですか。
買いたい方を探す為に費用が掛かっているんですね。
少しでも多くの方に物件を知ってもらい、
希望者を見つける事が重要です。
ですので、チラシ等の紙媒体でも販売活動をしています。
確かに不動産の広告は良く目にしますね。
さらに、購入希望者が見つかった時、
公平な条件交渉をするには専門家の第三者が必要です。
条件がまとまると、
契約前に宅地建物取引業法に基づき、
購入者に重要事項説明が必要ですし、
売買契約書には様々な事を想定した約款や特約も必要です。
先ほどの調査でわかったことや
取引条件について記載されている書類ですね。
購入者の多くが住宅ローンを利用すると思いますが、
ほとんどの金融機関は申し込みに
重要事項説明書を必要書類としています。
購入する方の為でもあるんですね。
そうです。
その他にも、
抵当権が設定されている場合の抹消手続き、
変更や所有権移転といった登記を依頼する
司法書士の手配や諸々の調整など、
引き渡しに向けても多くの手続きが必要になります。
それは専門家が必要となりますね。
不動産を取り扱う宅建業者には免許が必要ですし、
その従業員には国家資格である
宅地建物取引士の有資格者の人数が定められています。
売却成功に向けて、
専門家である仲介会社にご依頼されることをお勧めいたします。
わかりました。
有難うございます。

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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2026/02/19 10:22
どうすれば良いの?
境界標が見当たらないんです。
その物件はこれまでに測量を行い、
境界標が設置されていましたか?
過去に測量を行ったと聞いた事はあるのですが、
相続した土地で詳しくはわからないのです。
土の下に埋めれていたり、
側溝のふたで見えていない場合などがあります。
建て込んでいる場所などでは、
ブロック塀の上など、
思いもよらない場所に設置されていて
なかなか見つけられないといった事もあります。
分かりやすいものだと思って、
そこまで見ていませんでした。
境界標を設置している場合でも、
建築工事や外構工事、
道路工事などで境界標が飛んでしまっているケースもあります。
これだと思ったものが、
本件と異なる境界標であるといったこともあり得ます。
探すのも大変なんですね。
どうすればよいのでしょうか。
ご売却をお考えでしたら、
まずは不動産業者にご相談されると良いと思います。
土地や戸建ての取引に長けている不動産業者や担当者でしたら、
謄本や地積測量図、
ご自身でお持ちの書類や現地を見て検討してくれるかと思います。
仮に境界標が無かった場合はどうなりますか。
元々なかった場合は設置、
無くなっている場合は再設置となりますが、
土地家屋調査士が資格をもって行う業務になります。
その場合も、
不動産業者がご紹介してくれると思います。
まずは相談してみます。
有難うございました。

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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2026/02/12 09:55
測量した面積と登記簿の面積が異なるケースはありますか。
はい、程度の差もありますが、
異なることはあります。
そうなると、
坪単価や㎡単価で価格を決めていたのに、
単価が変わりませんか。
公募取引と言い、
登記簿面積に基づいての取引を行う場合、
登記簿面積より実際の面積が大きくなると単価は下がりますし、
小さくなれば単価は上がります。
それは売主側にも買主側にも有利や不利になったりしますよね。
何とかならないんでしょうか。
そういった場合には、
公募取引ではなく実測清算取引とすることがあります。
実測清算取引ですか?どのような取引ですか?
例えば、
公募面積100㎡の土地を1000万円で売買するとします。
㎡単価は10万円です。
公募取引の場合、
実際の測量の結果土地の面積が90㎡になっても、
110㎡になっても売買価格は1000万円であり、
㎡単価が上がったり下がったりすることになります。
これに対して実測清算取引は
清算の基準となる面積と単価を決めておきます。
この場合ですと清算基準となる面積は100㎡で、
㎡単価は10万円となり1000万円の売買になります。
売買契約後に測量をして仮に110㎡になった場合は
110㎡×㎡単価10万円で1100万円、
90㎡になった場合には90㎡×㎡単価10万円で900万円の売買代金となります。
なるほど、
実測清算だとどちらにも平等な条件で良いですね!
但し、メリットだけでなく注意も必要です。
どういった事に注意が必要ですか。
予想以上に大きくなった場合などは
買主の資金計算に影響が出る事があります。
測量を行うので、
引き渡しまでに時間が掛かる場合があります。
長引くと、相場が変わってしまうリスクなどもあります。
確かにそうですね!
その土地の状況によってどちらが最適なのかは違いますので、
どちらの取引を行う方が良いのか、
不動産の担当者に相談されるのが良いかと思います。
わかりました。
有難うございます。

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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2026/02/06 09:52
自宅の売却を考えているのですが
建物の価値ってどれくらいあるのでしょうか?
具体的には、木造の住宅の場合は22年、
木骨モルタル造住宅の場合は20年で価値が0円になるとされています。
えーっと建物の構造によって
価値がなくなる年数が異なるということですか?
そうですね、
考え方として同じ年数が経過しても立地や環境、
建物の構造によって劣化の度合いは様々です。
たしかに木造と鉄筋コンクリート造が
同じスピードで劣化するわけではないですもんね
そうです、
そこで築年数から平等に価値を算出するために用いられているのが
「耐用年数による考え方」です。
ちなみに鉄筋コンクリート造の耐用年数は47年です。
47年!!
木造の22年と比べるとすごい差ですね・・
そうですね。
なので木造住宅の場合、
売る際に築22年以上経過していると
耐用年数が残っていないため建物としての価値がなく、
「土地のみの価値」が残るのです。
なるほど・・・
私の家は築22年以上なので戸建てとして売却できないのでしょうか??
いえ。
耐用年数はあくまで
税法上の価値を見極めるための数値のため、
築年数が22年以上経っているからといって
売れないということはありません。
そうなんですね!
では築年数22年以上の家を売る場合、
どのような工夫が必要なのでしょうか?
人が住むうえで構造などに問題がなければ、
築22年以上の家も十分に売れる可能性を持っています。
私も現在住んでいますしね
はい、
その中で劣化や老朽化といったポイントは最低限の修繕を行い
「とにかく安く住める住宅を買いたい」
という層をターゲットに売却を検討してみましょう。
そのようなお客様はいるのでしょうか?
実際に安く購入して、
自分でリフォームして
再利用したいと考えるお客様は少なくありません。
まずはお近くの不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか。
分かりました!
ありがとうございます!

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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2026/01/29 09:56
どっちが良いのかそれぞれのメリットを教えてもらえますか?
相続前に売却するメリットですが、
よく相続を「争う続」などと言います。
遺産の分割方法を巡って親族間でもめる事が多くあります。
特に不動産は、
将来その不動産の必要性や処分の価格・時期などで
意見が分かれる事が多くあります。
よく、ドラマなんかでもありますよね。
その点、
相続が発生する前に不動産を処分し現金化している場合、
それらの不安要素は無くなります。
また、
相続税の支払いなどで早急に納税資金を用意する必要がない為、
売り急ぎで安く売却する必要もありません。
売り急ぐと、価格を下げざるを得ないですよね。
相続人の中には、
それらを嫌がったり
思い出のある実家の売却自体を嫌がる事もあります。
足並みが揃わないと、
売りたくても売れないと言う事があります。
相続前であれば、名義人の意志で売却をし、
相続人の相続税資金を用意することが可能です。
なるほど。
では相続後に売却する場合のメリットは何でしょうか。
相続した場合の不動産の評価は路線価や固定資産税評価額であり、
これは時価と言われる実勢価格より低くなっています。
その為、
相続財産の評価が現金の場合より低く、
相続税額が割安になることがあります。
評価額の違いですね。
また、
相続開始から3年以内に相続不動産を売却した場合、
その不動産にかかった相続税を取得費用に加算することができ、
譲渡所得税の節税に繋がります。
相続しても、
所有期間は引き継ぎますので、
譲渡所得税が短期か長期かに関わる場合は、
相続後の方が有利ですね。
相続前と後、
どちらもメリット・デメリットがあるんですね。
相続税評価の際、
不動産の評価額が実勢価格と大きく離れている事が問題として、
認めないというケースも出てきています。
そういう事もあるんですね。
相続前と後の売却、
どちらのメリットが大きいかは一概には言えません。
もしもの時の為に、
早めに売却に強い不動産業者に相談されることをお勧めします。
分かりました。
有難うございます。

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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2026/01/21 16:54
売買契約締結の際に、
売買代金の一部として買主から売主へ
手付金を支払う事が一般的です。
その際の手付金の金額というのは決まっているのでしょうか?
売買契約については、
売主・買主双方の合意があって成立するものです。
手付金の額に関しても、
売買金額やその他の条件と同じように双方の合意で決定します。
そうなんですね。で
も、一般的にはどうなんですか?
一般的には、
売買代金の1割を手付金とすることが多いかと思います。
3000万円の売買代金だと300万円の手付金、
という事ですね。
はい。
ただし、宅建業者が売主で、
新築工事中やリフォーム前など未完成物件の場合、
売買代金の5%や1000万円を超える手付金であれば、
手付金の供託が必要となります。
手続きの煩雑さなどから、
供託の必要のない金額で設定することが多いです。
そういった決まりがあるんですね
また、
買主様が物件価格の全額や
諸費用まで融資を利用する場合も多くあります。
自己資金が少ない等の場合は、
1割より少額の手付金を希望されるケースもあります。
なるほど、
そういった事情も考える必要があるんですね。
手付金のある契約では、
売買契約締結後に買主の手付金放棄や
売主の手付金倍返しで解除できる手付解除が設定されます。
これは売主・買主どちらの権利でもあります。
手付金の金額が多すぎると解除のハードルが高すぎますし、
少なすぎると解除のハードルが低すぎる事になります。
確かにそうですね。
不動産取引は個別性が高いので、
その手付金額とする理由を担当者に聞いたり、
相談されるのが良いかと思います。
わかりました。
有難うございます。

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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2026/01/16 09:59
その中で固定資産税の項目があったのですが、
なぜ買主から固定資産税の精算金がいただけるのでしょうか?
不動産の売買で、
必要な手続きの1つが「固定資産税精算金」の支払いです。
売買取引のあった不動産は、
1年の中で売主が所有している期間、
買主が所有している期間が分かれているので、
一般的には固定資産税と都市計画税を
それぞれ負担し合うことになります。
でもそれは、
所有者が変わったタイミングで
役所に届け出等をすればいいのではないですか?
いえ、固定資産税は、
課税された時点で納税者が確定するため、
年度の途中で不動産を手放したとしても、
納税義務者が変更になることはありません。
つまり、1月1日時点での所有者がその年の納税義務者となります。
つまり、所有権は買主に変わったとしても、
取引した年の納税義務者は売主のまま。
ということでしょうか?
そうですね、そのため売買契約時に、
所有権が変わる日で日割り計算して、
売主と買主それぞれ両方が該当期間の税負担をする
という取り交わしをすることが一般的です。
一般的という事は別にしなくてもいいという事なんでしょうか?
そうなんです。
実はこの取り決めは、
法律上必須の手続きではありません。
そのため、
ややこしくなりそうであれば、
固定資産税についての取り決めは除外して、
単純に取引をする不動産の価額だけで金銭授受を行っても構いません。
なるほど・・・
はい、ただやっておかなければ
売主が損をすることになるので注意しましょう。
確かにそうですよね・・・わかりました。
そのほかに気を付けなければいけない点はありますか?
不動産売却時の固定資産税の分担を決める際には、
いつを起算日とするかが重要です。
起算日の考え方は地域によって異なり、
関東では1月1日、関西では4月1日を起算日にする傾向にあります。
へぇ~
ただし、どちらも確定的なものではなく、
関東でも4月1日、関西でも1月1日を起算日にするケースもみられます。
起算日は売主との合意で決まるため、
どちらで計算するのかは、
あらかじめ確認しておかなければなりません。
他には何かありますか?
不動産売却によって利益が出た場合は、
売却した翌年の申告期間に確定申告をしないといけません。
これは、固定資産税の精算金によって利益が出た場合も同様で、
申告しなければペナルティを課せられるため注意が必要です。
確かにそれは覚えておかないと危険ですね。
そうですね、
また先ほどお話しした精算の取り決めは
売主と買主の双方の合意で決めますが、
内容が複雑で決めることは難しいです。
そのため、不動産会社に負担額を計算してもらうのがおすすめです。
わかりました!
ありがとうございます!

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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2026/01/09 09:49
借地権付き建物を取得したのですが売却はできるのでしょうか?
はい、結論からお伝えすると売却はできます。
ただ注意が必要です
それは何ですか?
借地権付き建物を売却するなら、
地主に許可をもらう必要があります。
また、許可をもらうだけでなく、
借地権付き建物を売却する際には
承諾料の支払いが必要となってきます。
え!?承諾料を払わないといけないんですか!?
そうなんです・・・
理由は、新たな借地権取得者が毎年地代を支払ってくれる保証はないので、
そのリスクに対して支払う必要があります。
承諾料は地主と相談するなどして決めますが、
一般的には借地権価格の5~15%程度です。
分かりました。
許可を取ったら後はどのような流れですか?
主な売却方法は下記3つです。
1、借地権付き建物として売る
2、地主に建物を売る
3、底地権とセットで売却する
一つ目の「借地権付き建物として売る」はどういったものですか?
通常の戸建て住宅などと同じように売却する方法です。
不動産会社と媒介契約を結び、
借地権付き建物を売却します。
売却活動の時期や販売価格を自身で決めることができ、
自由度の高い販売方法になります。
それだと分かりやすくていいですね
はい、ただし、
土地を合わせて購入できる中古物件などがライバルになるので、
売却額を値下げしなくてはいけない場合が出てきたり、
売却期間が長引くこともあるでしょう。
確かに土地がついている物件がライバルになると考えるとすんなり売却・・・
とはいかないでしょうね・・・
そうですね・・・
次に2つ目の「地主に建物を売る」ですが
これはそのままの意味で第三者の買主を探すのではなく、
地主に建物を買ってもらう方法です。
仲介のように買主を探す必要がないので、
早く売却活動を終えることができるというメリットがあります。
たしかに地主に買っていただけたら一番楽かも!
ただ、
地主が借地権を取り戻すつもりがない場合もありますし、
貸しているという立場にあり
価格交渉の話し合いがなかなか終わらないという可能性もあります。
地主に話を持ちかけるのは良いと思いますが、
最初から当てにはしないようにしておいた方が良いですね。
まぁ、そんなうまい話はないですよね・・・(ガックシ)
最後の「底地権とセットで売却する」を教えてもらっていいですか?
はい、こちらの方法は、
まず最初に地主から底地権を購入し、
所有権を完全に取得したうえで第三者に売却する方法です。
先ほどの地主に買ってもらう・・の逆で
こちらが底地を購入するという事ですか?
はい、地主を説得し、
土地と建物セットで売却できれば、
その土地の所有権を丸ごと売ることになるため、
より売りやすくなります。
借地権と建物をセットで売却するよりも、
所有権を丸ごと販売するため不動産価値は高くなり、
より高値で売却することができるのがメリットです。
確かにこれだと、売却がしやすそうですね!
ただ一時的に底地権を購入する為の資金が必要になるという事ですよね・・・
そうですね、
この部分はデメリットになるかもしれないですね。
うーんやっぱり、
借地権付き戸建ての売却は難しいんですかね・・・?
借地権付き建物は通常とは条件が異なる不動産です。
そのため売却しづらいということもあるでしょう。
しかし、
借地権であれば土地に関する税金がかからないなどのメリットもあります。
そのようなメリットも活かして売却活動を進めていくと良いですね
たしかに、そうい
う見方もできますね!
はい、売却活動をサポートし、
売却に導いてくれるのは不動産会社です。
確実に借地権付き建物を売却したいなら、
良い不動産会社を味方につけて売却活動を行うと良いでしょう。
分かりました!
ありがとうございます!

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