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「不動産売却動画」の記事一覧(86件)

◇売却動画◇オーナーチェンジ
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2026/07/16 10:00

オーナーチェンジ
マイホームを購入したのですが転勤になってしまい、
現在賃貸で貸しているのですが、
この状態のまま売却することはできるのでしょうか。



今回のような場合、
オーナーチェンジ物件として売却することができます。



なるほどオーナチェンジ物件ですか、
何か特別な不動産取引なのでしょうか。



いえ、
オーナーチェンジで物件を売却する手順は、
大まかに言えば通常の売却とほとんど変わりません。

ただ売却価格の査定方法が投資用不動産であるために
居住用の物件と異なり
物件自体の収益力に基づいて不動産価格を求める方法、
すなわち収益還元法を用いて査定が行われます。



居住用として売却する場合と査定方法が違うんですんね、
他に気を付けておくポイントはありますか?



居住用物件よりも査定価格が低い傾向にあります。
というのも一般的な居住用物件に比べて
物件を売却するターゲットも
投資家や大家業を営む者などに限られてしまい、
物件のニーズが狭まってしまいます。



一般的な居住用物件に比べると
収益物件のニーズは少ないかもしれないですね



はい、
またオーナーチェンジ物件は内覧ができないため、
売却価格によっては
売却が難しく時間がかかってしまうケースがあります。

もし、
入居者が協力的で内覧を許可してくれれば問題ありませんが、
珍しいケースです。

内覧ができないということは、
原状回復費用がどのくらいかかるかが不透明で
検討者にとってリスクがあると言えます。



確かに物件の室内を見ずに購入するのはリスクがありますね・・・
あとオーナーチェンジ物件として売却する場合、
入居者には事前に告知しないといけないですか?



いえ、
事後報告で問題ありません。
オーナーチェンジをすることに
借主や連帯保証人の承諾を得る必要はありません。
オーナーチェンジ物件の売却後に
売主と買主の連名で知らせるのが一般的です。

その際、
新しい家賃の振込先を入居者にお伝えください。
その他にもオーナーチェンジ物件の売却は
手続きが複雑になる可能性も高いので、
まずは不動産会社に相談して、
売却に向けたアドバイスをもらいましょう。







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◇売却動画◇検査済証の無い建物の売却
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2026/07/09 10:20

検査済証の無い建物の売却
検査済証の無い建物は売却できないんですか?


そんなことはありません。
検査済証の無い建物でも売却は可能です。



良かった。
でも、
検査済証の無い建物とはどういうものなんですか?



一つは、
そもそも完了検査を受けていない為、
検査済証が存在しない建物です。

もう一つは、
完了検査を受け、
検査済証を発行された建物であるものの、
紛失などで現存していない場合です。



検査を受けていない建物ってあるんですか?


はい、
建築基準法第7条第1項に定められた完了検査を受けていないと
基本的には建物を使用することが出来ません。

ただ、
以前はそれほど徹底されておらず
完了検査の実施率は平成10年ごろで約38%、
それ以前は20%~1桁台とも言われています。



そんなに低いんですか。


はい、
ですので中古物件の流通市場では、
完了検査を受けていない建物のそれほど珍しい事ではありません。



検査を受けていないのは、
どうしてですか?



建築基準法に適合していなかったり、
完了検査の費用を節約したりなどケースは様々です。
特に都心部では、
狭小地での建築の為、
法定の建ぺい率や容積率が超過している建物が多くあります。



もう一つの無くしてしまっている場合は、
どこで再発行してもらえるんですか。



残念ながら、
検査済証は再発行できないんです。



え!
再発行は無いんですか。



ただし、
各役所の建築指導課にて
建築確認概要書や台帳記載事項などの確認や
証明書が発行できたりします。

そこで完了検査を受けている事や
検査済証の番号などがわかります。
重要事項説明書ではそれらを記載する必要があるので、
不動産の担当者が調査しているかと思います。



検査済証が無いと言っても、
様々なケースがあるんですね。


そもそも完了検査を受けているか、
検査済証があるかご存じないケースも多いかと思います。



検査済証が無いと、
売却の際に何か影響がありますか。



住宅ローンなどの融資を利用できないことがある、
増改築等が出来ないことがある、
など購入者にとってマイナスとなるケースがあります。



住宅ローンが使えないんですか?


これは検査済証の有無というより、
違反建築物かどうかが影響してきます。
購入される方のほとんどが
住宅ローンなどの融資を利用されるかと思いますが、
各金融機関によって審査基準は異なります。

違反建築物はダメであったり、
違反の内容や程度に基準を設けている金融機関もあります。
利用できる金融機関が限られると、
売却活動や売却価格に影響が出る事があります。



なるほど。
増改築も出来ないんですか?


建築当時に法適合していたかの確認が難しい為です。
但し、
指定確認検査機関にて
「法適合状況調査報告書」を作成できる場合もあります。



検査済証があれば、
それらは問題無いんですか。



検査を受けた当時は適合していると言えますが、
その後の増改築で違反建築物になってしまっている場合や、
法改正などで既存不適格建築物になっているケースもあります。



検査済証の有り無しだけでは無いんですね。


そうですね。
売却の際には、
検査済証の有無よりも現在の状況が重要になってきます。

まずは、
売却に力を入れている不動産会社に相談してみると良いと思います。



分かりました。
有難うございます。






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◇売却動画◇区画整理地の売却
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2026/07/03 11:00

区画整理地の売却
区画整理事業、
とはどういったものでしょうか?



街並みというものは、
長い時間をかけて自然と出来上がってきたものが多く、
中には道幅が狭かったり無秩序に入り組んでしまう事もあります。
そうなると災害時の救助車が入れない等の
支障をきたすケースがあります。

区画整理とは、
行政や区画整理組合などが主となって、
道路や公園等の公共施設が未整備な区域に整備を行い、
これに沿って宅地を再配置することで、
整備された新たな街並みを作る事業をいいます。



街並みを整備し直す、
というとかなりの時間が掛かるのでは無いですか。



計画内容や規模にもよりますが、
何十年と掛かる事も珍しくありません。



では、
所有している土地が区画整理地となると、
完了するまでは売却できないんですか。



いえ、
結論から言うと売却することは可能です。

ただし、
事業は長い期間を掛けて順番に進んでいくため、
どの時点で売却をするのが良いか検討することが重要になってきます。



その「時点」について具体的に教えて頂けますか?


まず元々の土地の時点。
これ土地を「従前地」と言います。
一般的には事業により土地の面積は従前地より小さくなります。

また、
場所が変わる事もあります。



小さくなるんですか?
じゃあ、
価格も安くなってしまいますよね。
その前が良いですね。



土地が小さくなるのは、
道路を拡幅したりや公園を整備する為の土地として、
それぞれの土地を少しずつ狭めるためです。

同じ地価であれば小さくなった分価値も安くなってしまいますが、
区画が整理されたことで価値が上がった、
というように考えられます。



なるほど。
価値は変わらないんですね。



価値が下がった場合は補償金や清算金が交付されたり、
価値が上がった場合は清算金が徴収されます。

ただ、
この時点ではこれから区画整理事業を行うため、
基本的には建築や増改築が出来ません。

また、
場所が変わる事もあります。

購入される方は、
価値は変わらなくても、
制約を受けたり場所が変わる事に不安を覚えるかも知れません。



では、
次の時点はどうですか。



次は「仮換地」という時点になります。
区画整理事業は長期間にわたり、
徐々に進んでいきます。

自身の土地部分は完了したが、
全体の事業が完了していない、
ということが起こります。

こういった場合、
「仮換地」となります。
基本的に「仮換地」はそのまま「換地」となります。



この時点はほぼ完了したのと同じですね。


ただ、
仮換地の使用収益は開始日以降で無いといけませんし、
登記などは従前地での登記となります。
清算も行われていませんのでそれらを考慮して
売買金額に考慮するなど、
注意は必要です。



じゃあ次は区画整理の事業が終わった時点、
ですね。



はい、
そうなります。



これ以降は何も気にする必要はないですよね。


いえ、
区画整理地は街づくりの計画に基づいて行われています。
その中には建築できる建物を制限する場合があります。
事業が終わった後の売却でも、注意が必要です。



気を付ける点は多いものの、
どのタイミングでも売却は可能と言う事ですね!



はい、
どのタイミングが売却に有利か、
清算はどうするのか、登記は、
等様々あります。

まずは不動産会社に相談したり、
調査してもらうと良いかと思います。
売却に力を入れている会社が良いと思います。



有難うございました。






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◇売却動画◇専任媒介、一般媒介どっちがいい?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2026/06/18 10:07

専任媒介、一般媒介どっちがいい?
売却する上で
専任媒介契約と一般媒介契約がありますがどちらいいでしょうか。



まず最初にどちらの契約を選択したとしても、
最終的に不動産会社に支払う仲介手数料は同じです。

しかし家や土地を少しでも高く、
スムーズに売却するためには、
どちらの媒介契約を選ぶかで違いが出てきます。
それぞれの媒介契約の特徴を把握したうえで
お客様にあった媒介契約を選ばれたら良いかと思います。



そうなんですね!
それぞれの特徴を教えて下さい



まず一般媒介契約の最大の特徴は、
複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができることです。
複数の会社の競争原理を利用することで、
一番条件の良い買主を見つけてくれた会社と
最終的に取引を進めることができます。

また、
一般媒介は不動産業者が見ることのできるサイト、
レインズへの物件情報登録の義務がありません。
レインズに登録することは、
広く情報を流通させることで取引のチャンスも増えるのですが、

中には、
物件を売りに出していることを
あまり知られたくないという方もおります。
その場合は、
レインズへの登録義務のない一般媒介契約をおすすめします。



複数社に依頼できるのは良いですね


そうですね、
ただ一般媒介契約の場合、
不動産会社は活動報告義務がありません。
なので売主は不動産会社がどのように
販売活動をしているか把握する事ができません。

また複数の会社と契約するということは、
不動産会社としては、
一生懸命営業をしても最終的に
仲介手数料を他社に持って行かれてしまう可能性があります。

そのため、
駅チカ物件や築浅物件などの人気物件以外は、
宣伝費や広告費をかけてもらえず、
売却成功が難しい状態になりかねませんので注意が必要です。



所有している物件の状況やエリアによって、
おすすめの媒介契約があるんですね!
次に専任媒介契約の特徴を教えて下さい。



専任媒介契約の特徴は、
不動産会社1社とのみ契約を結ぶことです。

例えば、
A社と専任媒介契約を結んだ場合、
A社は自社にだけ任せてもらえたという責任から、
物件売却のために一生懸命営業活動をしてくれます。

そのため、
買い手が早く見つかりやすく
売却が成功しやすいのが専任媒介契約です。

不動産会社とのやり取りも1社とのみ行えばいいので、
状況が把握しやすく、
一般媒介契約よりも手間が少ないです。

特に空き家などの場合は
鍵などの取り扱いもあるので専任媒介契約がおすすめです。



手間が少ないのは良いですね、
ただ1社だとちゃんと販売活動してくれるか不安ですね・・・



ご安心ください、
不動産会社は専任媒介契約を結んだその日から
7営業日以内にレインズに登録し、
2週間に1回以上売主に対して
販売状況を報告することが義務づけられているので
売主は不動産会社の活動状況が把握し易いです。

ただおっしゃられたように
不動産会社1社の販売力頼みになりますので、
不動産会社の力量に左右されるリスクが高く
不動産会社を慎重に選ぶ必要があります。



活動状況を把握できるのは安心ですね、
ただここまで聞いてもどちらがいいか迷っているんですが…



はい、
最後まで一般媒介契約か
専任媒介契約か迷われる方は非常に多いです。

ただその場合は「専任媒介」をおすすめします。
というのも不動産会社の本音としては、
しっかり注力してサポートができ、
確実に売却したい方に寄り添うことができる
専任媒介契約が良いのです。

売却成功のポイントは
信頼できる不動産会社
そして信頼できる営業マンに出会うことです。







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◇売却動画◇相続登記しないと法律違反!?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2026/06/11 10:59

相続登記しないと法律違反!?
相続登記が義務化されると聞いたんですが。


2021年4月、
相続登記を義務とする不動産登記法の改正が国会で可決成立しました。



どうして相続登記は義務化されたのですか?


所有者不明土地問題の解決を目的として、
義務化されることになります。



所有者不明土地問題ですか?


所有者が不明であったり、
所有者は判明しているものの
所在が分からなかったり連絡がつかない土地の事です。
不法投棄などで近隣問題となったり、
復旧復興事業が進められない等の問題が起きています。



どのような法律になるのですか?


不動産を取得した相続人に対し、
「その取得を知った日から3年以内に、
所有権の移転登記を申請しなければならない」
と義務付けがされました。



もしそれまでに登記申請をしなければどうなるのですか?


正当な理由が無くその申請を怠ったときは、
10万円以下の過料が課せられます。



もう施行されているのですか。


まだ施行はされておりません。
2024年4月28日までには施行されると思われます。



では、
施行されるまでの相続は登記義務が無いのですか?



相続の発生が施行の前後に拘わらず、
適用されます。



施行前の相続でも登記義務があるんですね。


ですので、
現時点で相続人となっていて名義変更登記が未了の方も、
法律が施行されたら相続登記が必要です。
未了のままですと、
10万円以下の過料が課せられる可能性があります。



気を付けないといけませんね。


まずは不動産会社に相談し、
司法書士事務所を紹介してもらうと良いかと思います。



わかりました。
有難うございます。






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◇売却動画◇不動産所有期間による譲渡所得税率の違い
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2026/06/04 10:06

不動産所有期間による譲渡所得税率の違い
不動産を売却した時に税金がかかるんですよね?


はい、
「譲渡所得税」というものが課税されます。



不動産を所有していた期間によって
税率が変わると聞いたことがあるのですが?



譲渡所得には
「所得税」と「住民税」と「復興特別所得税」の3つが課税されますが、
所有期間によって「所得税」と「住民税」の税率が変わります。



所有期間はどのように決まるのですか?


不動産を譲渡した年の1月1日の時点で、
所有期間が5年以下か超えているかによって変わってきます。
5年以下の場合には「短期譲渡所得」、
5年を超える場合には「長期譲渡所得」となります。



短期と長期があるんですね。
それぞれについて教えてください。



はい。
まず「短期譲渡所得」ですが、
譲渡所得に対して「所得税」は30%、
「住民税」は9%となります。



では、長期はどうですか?

「長期譲渡所得」では、
譲渡所得に対して「所得税」が15%、
「住民税」が5%となります。



そんなに税率が違うんですね!?


そうなんです。
ちなみに、
「復興特別所得税」はどちらも2.1%ですが、
これは所得税の額に対して課税されます。

分かりやすく合計すると、
短期は39.63%、長期は20.315%となります。



倍くらい変わってくるんですね。


そうですね。
但し、
所有期間の判定は単純ではありませんので
注意が必要です。



では、所有を開始した日ですが、
契約日を基準とするのでしょうか?
それとも引渡し日を基準とするのでしょうか?
どちらを基準に判断すればよいのでしょうか。



はい、
まず所有を開始した日を取得日といいますが、
取得日は新築か中古かによって違ってきます。



新築と中古で違うのですね!


はい、
新築の場合は引き渡し日を取得日として計算します。
中古の場合は契約日を取得日として良いことになっています。



所有期間の終わりはいつになるのですか?


所有期間の終わりを譲渡日と言い、
新築・中古ともに引渡し日が基準となります。

但し、
先ほどもお話しましたが、
5年経過したかの判定は、
譲渡した年の1月1日時点で
5年を肥えているかどうかを判定基準とします。



ということは、
実際には5年を超えて所有しているのに、
税法上では長期譲渡所得と認めてもらえないケースがあるのですか?



はい、そうですね。
6年所有していれば全く問題ありませんが
所有期間が5年数カ月の場合、
税法上は長期譲渡所得と認められないケースがあるので注意が必要です。



ちなみに、
相続した場合には所有期間はどうなるのですか?



相続された場合には、
被相続人の取得した日を引き継いで所有期間を考えます。



よくわかりました。
有難うございます。






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◇売却動画◇月極駐車場の売却
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2026/05/21 10:01

月極駐車場の売却
月極の青空駐車場を所有していますが、
売却することは可能ですか?



はい、
もちろん売却することは可能です。



その際は、
駐車場の賃貸契約はどうすればよいですか?



購入される方が、
購入後にそのまま貸駐車場として継続利用される事があります。
売却開始の際は、
賃貸契約はそのままで良いと思います。



買いたい方が、
建物を建築予定の場合だとどうなりますか?



その場合は、
売主と買主のどちらの責任で
賃貸契約を解約するのかが重要です。



一般的にはどちらで解約することが多いですか?


ケースバイケースなので、
売買契約締結前に、
お互いが協議して決めることとなります。



借家の契約解除は色々大変ですよね?
駐車場も同じですか?



借家の場合は、
貸主からの契約解除には正当事由が必要となってきます。
貸主が使用する理由だけでなく、
立ち退き料なども必要となることが多いです。
これは借地借家法の規定によるものです。



同じような事が必要なんですか?


駐車場の場合は、
借地借家法の適用はないため正当事由は必要とはなりません。



立ち退き料も必要ないんですね。


契約書に記載が無ければ必要ありません。


どれくらい前には言うのが良いのでしょうか?


まずは契約書をご確認ください。
契約書に記載してある期日までに
解約の意向を先方に伝えなくてはなりません。



契約書に取り決めの記載がなかったらどうすればよいでしょうか?


法的な規定はありません。
ただ、借りている方も、
次の駐車場を探す為には時間が必要ですので、
1・2か月前にはお知らせする方が良いと思います。



わかりました。
有難うございます。






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◇売却動画◇ホームステージング
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2026/05/14 09:55

ホームステージング
知人から、
不動産を売却する際には
「ホームステージング」を薦められたのですが、
どういったものなんですか?



はい。
元々はアメリカで広まった手法です。
空室物件内では家具や小物類を入れ、
居住中の物件内では片付けなどをしながら、
居住空間を演出することです。



リフォームとは、
何が違うのでしょうか?



リフォームは、
壁紙や建具などを変えるところから始まります。
お化粧で言えば、
リフォームはお肌そのものを整えること。
ホームステージングはお化粧をするといったところでしょうか。



そうなんですね。
日本での「ホームステージング」状況はどうですか?



日本では最近多くの不動産会社が取り入れ始めています。
結果、
中古不動産流通の促進に繋がっていますね。



ホームステージングを行うと、
どんな効果があるのでしょうか?



そうですね。
中古不動産をご案内する際には、
何もない部屋よりも、
家具や小物をレイアウトしてご案内すると、
お客様も住むイメージが出来て、
購入に繋がりやすい効果がありますね。



なるほど。
確かに、家具があると住むイメージが湧きますね。
空き家の場合には、
家具や小物を置くのは分かりますが、
居住中の場合はどうでしょうか。



はい。
居住中の場合でも、
ホームステージングは出来ます。
居住中の場合には既に生活されている家具や家電がありますので、
その他で出来る部分を行います。



その他で出来ることって何がありますか?


すぐできることは、
整理整頓をすることや、
お部屋をきれいにすることです。
散らかった状態で購入希望者に見学されても、
購入意欲は上がりませんよね。



よくわかりました!
では、ホームステージングを活用しながら、
売却を進めていきたいと思います!






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◇売却動画◇築後未入居物件の売却
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2026/05/08 09:55

築後未入居物件の売却
新築マンションを購入し、
後は引越しをする予定だったのですが、
急遽、転勤が決まってしまい、
住むことが出来なくなりました。



それは残念ですね。
しかし、
実際に新築マンションを購入した後、
会社から転勤の辞令が出て悩まれるケースってよくあります。



そうですか。
よくあるのですね。
出来る限り損をしたくないのですが、
売却や賃貸など、どの様な方法がありますか?



はい。
いくつかあります。
最も一般的なのが、賃貸に出すことです。



でも賃貸で貸してしまうと、
自分たちが転勤から戻った際に住めなくなりますよね?
その時には賃借人に明け渡しを求めることはできるのでしょうか?



確かに、
普通賃貸借契約を締結する場合、
借主が退去しない限り、
基本的には貸主は賃貸借契約を更新しなければなりません。

つまり、
貸主が転勤先から戻ってきた場合、
基本的には現賃借人を追い出して、
住むことは出来ないです。



そうなんですね。
じゃあ、
やっぱり賃貸に出すのはリスクがありますね。
何か良い方法はありますか?



その場合、「定期借家契約」と言って、
期間を定めて貸出をすることは可能です。

定期借家契約の場合、
期間が定められている契約方法なので、
その定められた期間が来たら、
賃借人は物件を明け渡ししなければなりません。



定期借家契約の場合、
更新はできますか?



定期借家契約に更新はありませんので、
貸主と借主が合意すれば再契約という形で、
賃貸借の期間を延長することは可能です。



なるほど、
そんな方法があるのですね。
ただ、海外に転勤となってしまい、
管理するのも難しいため、
売却も視野に検討したいのですが。



その場合、
新築・未入居となりますね。
新築・未入居であると、
その新築マンションを買いそびれてしまった方もおられるので、
比較的早く売却が出来るケースもありますね。



早く売却できる可能性もあるのですね!
少しほっとしました。
早く売れるのは嬉しいですが、
未入居なので購入時の金額で売却は出来ますか?



不動産の相場は近隣の市況に左右されますので、
まずは担当者にご相談頂くのがよろしいですね。

ただ、
新築・未入居のため、
価格も購入時と同等かそれ以上で販売できる可能性もあると思います。



賃貸・売買両方とも検討出来るのですね。
選択肢があって良いのですが、
他に注意することって何かありますか?



はい、
新築マンションの購入時に
「住宅ローン控除」について話があったかと思いますが、
住宅ローン控除の要件の一つに
「住宅の取得日から6ヶ月以内に入居し、
適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること」がありますので、
売却は勿論のこと、
賃貸で貸出をされても再入居までの賃貸期間中は、
住宅ローン控除は受けられませんので、
注意が必要ですね。



実際には、
売買と賃貸はどちらが賢い選択になりますか?



ケースバイケースですが、
転勤から戻る時期が決まっていたり、
購入されたマンションに思い入れがある場合には、
賃貸で貸出をした方が良いと思います。



そうですよね、
せっかく購入したマンションなので、
所有したいと思いますが、
売却した方が良い場合はありますか?



はい。
賃貸の理由とは逆で、
転勤から戻る時期が決まっていなかったり、
空室のリスクを懸念される場合は、
売却をお勧めします。



空室のリスクってなんですか?


新築マンション購入者の多くは、
住宅ローンを組んで購入します。

その場合、
貸出されたマンションの居住者が転居してしまった場合、
賃料を住宅ローンに充てることは出来ませんので、
最悪、転勤先の賃料と、
所有不動産の住宅ローンとダブルで支払うこともあります。



ダブルでの支払いはきついですね。


どの様な方法が良いのか、
地域に根差した不動産のプロにご相談頂ければ、
お客様に最適な方法をご提案できると思いますので、
お一人で悩まれるのではなく、
まずはご相談頂くことが第一歩かと思います。



そうですね。
賃貸か売買か、
自分では分からないことも多いので、
まずは相談してみたいと思います。



その方がよいですね!







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◇売却動画◇IT重説
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2026/04/30 10:02

IT重説
最近、
売買契約の締結に先立って行う
「重要事項説明」がオンラインでもできると聞いたのですが、
これはどのような仕組みなのでしょうか?



はい、
それはIT重説と言われるものですね。



IT重説ですか?
何だか難しそうですが、
従来の重要事項説明とどう違うのですか?



はい、
従来は宅建士の有資格者が「対面」で
買主・借主に重要事項説明をしなければなりませんでした。
それが「対面」ではなく「IT」で。
つまり、
テレビ電話等の端末上でも可能にしたものが「IT重説」です。



そうなんですね。
今の時期、
対面をしなくても説明を受けられるのは嬉しいですね。



そうですね。
時間や場所に縛られることなく、
説明を受けられることは、
お客様にとってもメリットありますね。



重要事項説明をオンラインで説明を受ける際、
どうすれば良いですか?



先ずは、
売主の同意を得た上で実施されます。
オンラインで説明するため、
ネット環境の設備が必要となります。



ネット環境ですか? 
最近ではスマートフォンを多く使っていますが、
こちらで大丈夫ですか?



はい。大丈夫です。
IT重説は音声のみや画像のみでは認められておりません。
必ず音声付の動画で行って頂く必要があります。

ですので、
通信環境を整えて説明を受けて頂ければと思います。

出来れば、
パソコンやタブレットなど画面が大きいと見やすくて良いですね。

また、
双方向でやり取りをするため、
スマートフォンで行う際には、
WiFiなどに常時接続した上で行うと良いですね。



確かに、
途中で画像が固まってしまうこともありますよね。



そうですね。
大事な話なので、
途中で固まってしまっては困りますよね。



なんとなく、IT重説が分かってきましたが、
動画で説明を受ける以外に、
書類などはどうするのですか?



事前に不動産会社からIT重説を受ける方に
重要事項説明書などを送付して、
書類を確認頂きながら、
説明を行っていきます。

もちろん、
ご理解・ご納得頂いた上で、
署名・捺印をして頂きます。



なるほど!
それなら安心ですね!





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