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「不動産売却動画」の記事一覧(23件)

◇売却動画◇相続放棄
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/04/17 11:00

相続放棄
相続が生じた場合、
必ず遺産は受け取らないといけないのですか。



いえ、必ずしも受け取る必要はありません。
もしも受け取る遺産が、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、
「相続放棄」と「限定承認」という方法があります。



この2つの違いは何がありますか。


「相続放棄」は文字通り、一切の相続を放棄することです。
「放棄」すると相続人でなかったことになり、
その子や孫も代襲相続することができなくなります。
これは、マイナスの財産しかないことがハッキリしている場合に有効です。


一方、「限定承認」とは、
プラスの財産がマイナスの財産を上回ることが前提で、
マイナスの財産を引き継ぐことです。

場合によっては、
マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合、
超過分を支払う必要がないので、
負債がどの位あるか分からないときに有効です。



では、相続財産が分からないときは、
「限定相続」をした方が良さそうですね。



そうなのですが、「限定承認」は相続人全員が合意し、
共同で行う必要がありますので注意が必要です。



相続放棄と限定承認のやり方や期限はありますか。


相続があることを知ってから
3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
期限を過ぎてしまうと、
相当の理由がある特殊な場合以外は、「無条件」で相続することになります。



その他に何か気を付けることはありますか。


「相続放棄」も「限定承認」も
相続開始の被相続人が死亡した日から3か月以内に行ってください。








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◇売却動画◇法定相続分
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/04/10 10:09


法定相続分


法定相続分について解説しています。


Q.相続が発生した場合の、法定相続分とは何でしょうか。


A.民法では、遺産を「誰が、いくら相続するのか」についての目安が定められています。
相続人が遺産を相続できる法律上の割合を「法定相続分」といいます。

 
Q.法定相続分の割合はどの位なのでしょうか。


A.「法定相続分」は誰が法定相続人になるかによって異なります。
例えば、被相続人に配偶者と子が2人いる場合、
法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1で等分します。

 
Q.配偶者に子供がいない場合はどうなるのでしょうか。


A.被相続人の配偶者に3分の2、
被相続人の父母に3分の1を人数で等分します。

 
Q.配偶者と相続人の兄弟のみが相続する場合はどうですか


A.配偶者は4分の3、
相続人の兄弟は4分の1を兄弟の人数で等分します。
 

Q.その他に何か気を付けることはありますか


A.「法定相続分」は
相続人が「特別な意思表示をしなかった」場合の基準です。
遺言や遺産分割協議が存在する場合には、
法定相続分にこだわる必要はなく、
遺言や遺産分割協議が優先されます。










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◇売却動画◇相続不動産の評価
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/04/04 10:21


相続不動産の評価

Q.相続財産の額を算出する際、不動産の価格はどのように計算するでしょうか?


A.建物の場合は簡単で、毎年役所から届く固定資産税通知書を見ればすぐに分かります。
固定資産税通知書に記載してある評価額がそのまま相続税評価額となります。
問題なのは土地の価格です。
土地の評価額は固定資産税の通知書の評価額と同じでは有りません。


Q.評価額と違うのでしょうか?


A.同じ土地でも実際の売却価格と相続税を計算する為の評価額は違います。
まず、相続する土地が路線価地域に有るのか、
倍率地域に有るのかによって計算方法が変わるのです。


Q.路線価と言うのはよく聞きますが、倍率地域とは何ですか?


A.倍率地域とは簡単に言うと路線価の付いていないエリアの事になります。


Q.路線価が付いていないエリアというのが有るのですね?


A.そうです。


Q.では、路線価地域の計算方法から教えてもらえますか?


A.まず路線価についてですが、
その年の1月1日時点の価格を7月1日に国税庁が公表しています。
この路線価に土地の面積を掛けて土地の価値を評価します。
一般的に路線価は公示価格の80%を目安に設定されています。


Q.予め時価の変動についても想定して有ると言う事ですね。
それでは実際の計算方法を教えて下さい。


A.まずは国税庁のHPにある路線価図を開いて頂き、
相続される土地の前面道路に記載して有る数字を確認して下さい。
例えば、150Fと記載して有ればその土地の路線価は1㎡当たり150,000円となります。
路線価図に記載されてる価格は1,000円単位となっているので、
ゼロを3つ付け足して頂くと、簡単に価格が分かります。


Q.数字の後ろに付いているFというアルファベットは何ですか?


A.それは借地権割合を示す記号になりますので、
この土地を借りて建物を建てている人に関係してくる記号になります。


Q.路線価を確認したら次に何をすれば良いですか?


A.次に固定資産税通知書に書いてある土地の面積を確認して下さい。
地積と記載してる欄に有る数字が土地の面積です。
その面積と路線価を掛けて下さい。
例えば、先程の例で示した土地が100㎡だった場合、
150,000円×100㎡で
15,000,000円となります。


Q.意外に簡単ですね。


A.これだけですと簡単ですが、実際には土地の間口や地型は様々です。
先程計算した価格から、
この土地の使い勝手の良し悪しを考慮して価格を調整します。
この調整に関しては不動産の専門家でないと難しいのでプロに相談して下さい。


Q.税理士さんに相談すれば良いのですか?


A.いえ、税理士さんはあくまでも税金のプロであって、
不動産のプロではありません。
ですので、
路線価に面積をかけた価格をそのまま相続税評価額として
相続税申告されるケースが散見されます。


Q.調整をしていないと言う事ですか?
それでは使い勝手が悪い土地の場合、
多く相続税を払っている事になりませんか?


A.そう言う事になります。
ですので、多くの土地を相続する場合には、
土地の評価に長けた税理士さんに相談する事をお勧めします。


Q.次に倍率地域のケースを教えてもらえますか?


A.まずは国税庁のHPから『財産評価基準』の目次のページを開いて、
評価倍率表の『一般の土地』を開きます。
そして対象の土地がある市区町村をクリックすると倍率表が表示されますので、
対象地の宅地の倍率を確認して下さい。


Q.倍率が分かれば次に何をすれば良いのですか?


A.倍率が分かれば、
土地の固定資産税評価額にその倍率を掛ければ、
土地の相続税評価額が算出できます。


良く分かりました。
有難うございました。







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◇売却動画◇取引事例比較法
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2025/03/27 09:45


取引事例比較法

取引事例比較法について解説しています。


私は東京にマンションを持っているのですが、
どの様に査定するのでしょうか?


 はい、居住用のマンションの場合ですと、
「取引事例比較法」と言うものを用いて、価額の算出をさせて頂いております。
同じマンション・同じ間取り・出来るだけ直近の成約事例を基に
価格の算出をさせて頂いております。


 土地の場合、同じ土地って無いですよね。


 そうですね。
おっしゃる通り、同じ土地と言う物は

有りませんので、路線価を基に算出させて頂きます。
 路線価と言うのは必ず道路に付けられている価格になりますので
今回の査定する不動産と成約事例の不動産
各々に接している道路の路線価、
これの比率を用いて調整させて頂いております。

但し、同じ面積の土地であっても、
土地の形であったり、間口が違うと価格も変わって来ますので、
その辺りは「流通性比率」と言う所で調整して、
最終的な価格の算出をさせて頂いております。


なるほど分かりました。
有難うございます。


有難うございます。








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◇売却動画◇相続対策 = 相続税対策だけでは無い理由
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/19 20:05



相続について


相続対策についてご説明します。
一見、相続対策 = 相続税対策と思われる方が多いのですが、
実際に相続時に相続税が掛かる人の割合は、
9%程度と一部の人に限られる形となっております。

相続税を支払う人の割合が少ない理由としてしまして、
相続税には基礎控除というものが存在します。


相続税における基礎控除額については、
3000万円 + 600万円 × 法定相続人
となります。


つまり、法定相続人が二人(配偶者・子供一人)の場合、
相続税の基礎控除は、

3000万 + 600万円 × 2人 = 4200万円
となります。


資産評価額が基礎控除内である場合が多く、
約91%の方は相続税が掛からないのが実情です。



しかし、基礎控除内の相続資産であったとしても、
相続資産が高額であるケースも有り、
身内で揉めてしまう事が考えられます。


主に相続には3つのパターンが存在します。

1.遺言による相続
2.遺産分割協議による相続
3.法定相続


相続人・相続できる割合については、
法律(法定相続)で決まってはおりますが、
あくまで目安でしかありません。


相続人間で争いにならない為にも、
遺言書を作成しておく事は、
最も有効な相続対策と言えるかと思います。






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◇売却動画◇相続対策!自筆証書遺言とは?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/17 19:03



自筆証書遺言


相続対策としての遺言の一種、
自筆証書遺言についてご説明します。


自筆証書遺言とは、
遺言書の全文・日付・氏名を全て自筆で記載し、
押印した遺言書になります。

押印する印鑑については、
必ずしも実印である必要は無く、
署名した名前と同じものであれば、
実印で無くても構いません。


相続財産が複数ある場合、
全てに直筆で記載する事び大変労力が掛かります。
特に土地については、
住所では無く地番で記載が必要であり、
一つの土地であっても、公図にて二筆以上の場合等、
記載する手間が多くなります。

上記の事情を鑑みて、財産目録については、
パソコンで作成し、
印刷したものに署名・捺印を行えば有効とすると、
2019年1月13日に相続法が改正されております。


自筆証書遺言のメリットとして、

・自分一人で気軽に書ける
・費用が掛からない
・何度でも書き直しが可能
・遺言書の存在を秘密にできる

などが有ります。


自筆証書遺言のデメリットとしては、

・要件を満たさず無効となる可能性
・死亡後の遺言書の発見性が不明確
・自筆の有効性が疑われ、紛争原因となる

などが主に挙げられます。


要件を満たさない場合に多いものとして、

・増改築後に登記を行なっていない不動産の取扱い
・遺贈と表記すべき箇所を相続と誤表記した場合

などが有り、
不動産・相続にある程度の知識が求められるケースも存在します。


また、要件を満たしている場合についても、
家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。

検認とは、
遺言書の偽造・変造を防止する為の手続きとなります。
※遺言の有効・無効を判断するものでは有りません
個人で自筆証書遺言を保管している場合は、
必ず検認手続きが必要となります。


検認の必要のないものとして、
・公正証書遺言
・法務局にて保管されている自筆証書遺言
が有ります。

令和2年7月10日より、
全国の法務局にて自筆証書遺言保管制度が開始されました。
この制度により、
自分で原本を管理するリスク・煩わしい検認手続が不要となります。






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◇売却動画◇相続における公正証書遺言について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/15 19:29



公正証書遺言



相続対策として不可欠な公正証書遺言についてご説明します。



公正証書遺言は公証役場で作成します。
本人が遺言の内容を口述し、それを公証人が記述
します。
実際の現場では、事前に公証人と打合せし、
当日内容を確認する形式です。



公正証書遺言には、
公証役場にて証人が二名必要です。



証人については、未成年者はなれません。
推定相続人と受遺者、並びにこれ等の配偶者、
及び直系尊属も証人になれません。
公証人の配偶者、四親等内の親族、
書記及び使用人も証人にはなれません。
相続人の関係者は基本的には証人になれない形となります。



公正証書遺言の利点としては、
「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」等で必要な要件の不備が、
公正証書遺言にはない点が挙げられます。



公正証書遺言については、
法的に必ず有効になる事が最大のメリットです。
他にも、原本は公証役場で保管する為、
紛失や改竄(かいざん)の恐れが有りません。
又、家庭裁判所で検認の必要が無い事もメリットです。



尚、デメリットとして、
費用が掛かる点がございます。
公証人との打合せが必要と言う事も、
デメリットと思われている方も多くお見えです。



しかし、公証人が介在する事で、
法的要件の漏れが無く、確実に遺言の効力が発生します。
公証人との打合せはデメリットではなく、
法律の専門家へ相談できる、むしろ有益な事だと考えられます。

もちろん費用は掛かりますが、
子供達が相続で揉めてトラブルになる可能性を考えれば、
安心を買う意味でも、有益なお金の使い方だと思います。



証人を用意できるか心配な場合でも、
有料にはなりますが、
公証役場で紹介もしてもらえます。



費用については、
遺産の額や、相続人の人数等によって変わります。
公証役場にお問合せ頂くと確実です。



公正証書遺言を残す為に必要な書類等は、

①遺言を作成する人の印鑑証明書

②実印

③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本

④財産を相続人以外に遺贈する場合には
遺贈相手の住民票

⑤遺産に不動産が含まれる場合は
『登記簿謄本』『固定資産税評価証明書』

⑥遺産に銀行預金、株等が含まれる場合は、
銀行や証券会社の支店名や口座番号、現在
の残高等

以上が必要となります。


法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用するよりも、
公正証書遺言の方がより確実だと考えられます。





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◇売却動画◇売却後の引き渡し猶予について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/13 17:28



引き渡し猶予について


銀行での購入と売却の決済については、
基本的に同時に行う形となります。
買替の場合であれば、一般的なものとなります。


住み替えの場合、ご自宅売却後の仮住まいを
どうするかという問題がございます。


ご実家が遠方の場合など、
一時的な住まいを、
すぐに探すことが困難なケースも有るかと思います。


その場合は、
引き渡し猶予」と言う特約を
設けて契約する事をお勧めさせて頂きます


本来は決済と同時に、
買主様にお引渡しを行わなければなりませんが、
買主様にご了承頂いた上で、
現在のお住まいを決済後も、
一定期間・
無償貸借可能な旨の特約を付ける形となります。


残代金の支払いと同時に、
所有権は買主様に移転し、 登記も行います。

「引き渡し猶予」期間中に失火等の滅失責任が起こった場合、
損害賠償の対象に発展する
リスクもございますので、
一定期間と申しましても1~2ヶ月等の長期ではなく、
長くても1~2週間を限度に設定する事をお勧め致します。


尚、少しでもリスクを軽減する為に、
一日でも早くお引越しを完了させて買主様に
お引渡しをする事が安心かと思います。





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◇売却動画◇売却中不動産への購入申込について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/11 18:53


購入申し込み



購入申込書についてご説明します。

売却に出した物件につき、
購入希望者が現れた場合は
購入申込書を頂き、売主様へお渡しをします。
購入申込書に記載されている事項として、

売買金額
それ以外には、
手付金の額・
契約日・引渡しの時期、
融資を利用するか否か
が記載されております。
尚、申込書は購入希望者様の意思表示になりますので、
購入申込金額やその他の条件を
総合的にご検討頂き、
契約するかどうかを、
売主様がご判断頂ければ大丈夫です。


条件が折り合わない場合、
もちろんお断り頂いても大丈夫です。
 

売主様の回答期限については、
いつ迄にと言う決まりはありませんが、

購入者様のお気持ちが変化する可能性を踏まえて、
出来る限り早い
時期でご決断を頂き、
条件にご納得頂けるので有れば、
一日でも早いご契約をお
勧めします。

売買代金以外に、
気を付けなければいけない点としては、
決済時期や確定測量の有無など、
金額以外にも重要な条件は有ります。

その中でも手付金の額は
特に重要なポイントとなります。

手付金を放棄すれば解除出来る「手付解除」と言う制度が有り、
手付金の額が余りにも少額で有れば、
その解除のハードルが低くなってしまいます。

又、解除でも契約は成立しているので、
仲介手数料が発生します。

仲介手数料よりも少ない手付金ですと、
持ち出しが必要となってしまう場合が有ります。


その他の重要な点としては、

融資を利用する場合、
一般的にローン特約を付けますので、
その確認も重要です。
契約後に買主様が融資を申し込み、
万一、融資が否決された場合、
契約自体が白紙となる特約です。
白紙解除ですので、
手付金は買主様に返却する必要が有ります。
 

一般的に融資申込には、
重要事項説明書や売買契約書が必要となりますので、
申込手続きを、
契約前に行う事は不可能です。
但し、事前審査を行い、承認を受ける事で、
融資可否リスクを軽減する事が出来ます。
事前審査の承認を受けているかどうかを確認する事も大切です。


購入希望者が複数現れた場合については、
基本的には、お申込み頂いた順番での交渉になります。
各々の条件も有りますので、
より良い条件になる様に交渉を進めて参ります。


-◇ 不動産現場より追記 ◇-


不動産購入申込書は別名、

・買付申込書
・買付証明書

と呼ばれる事も多いものとなります。

上記で説明しました、
住宅ローン事前審査について追記しますと、

・物件選びの前から与信確認が可能
・仮審査に掛かる日数は1〜4日程度
・複数の金融機関に一括申込が可能

と物件の購入判断をする前から
受けられるサービスとなり、
住宅購入を検討される買主様は
ご検討されてみると良いかと思います。





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◇売却動画◇不動産売却に掛かる費用
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/08 16:46


売却費用


売却時に発生する費用についてご説明します。

住宅ローンの残債以外に、
売却時に必要となる費用として、
売買契約書に貼付する印紙代がございます。
印紙税法に従い、
売買契約書に記載の売買代金に応じた額の印紙が必要となります。

令和4年現在、
1000万円を超えて5000万円以下の場合、
貼付する印紙は1万円となります。


その他に抵当権抹消、住所氏名の変更が有る場合、
登記費用が必要となります。
又、地域によっては、売渡証書の作成費用も必要です。


そして、仲介手数料も必要費用になります。


その他、契約内容に依っては、
土地家屋調査士に支払う
測量費用、
古家等があり、更地渡しでの売却の場合、
建物解体費用を売主負担となる場合もございます。


又、譲渡所得税等が課税されるケースも有りますので、
税務署や税理士の方に確認頂く事をお薦め致します。


-◇ 不動産現場より追記 ◇-

不動産売却に掛かる各費用につき、
参考となる金額を挙げますと、


◆印紙税(収入印紙の額)

100万円超え 500万円以下 → 1,000円
500万円超え 1000万円以下 → 5,000円
1000万円超え 5000万円以下 → 10,000円
5000万円超え 1億円以下 → 60,000円
1億円超え 5億円以下 → 100,000円 

※参照:国税庁HP


◆登記費用(司法書士報酬)

5,000円〜20,000円程度
※依頼する司法書士の報酬体系による


◆仲介手数料

売却価格200万円以下 → 売却価格×5% + 消費税10%
売却価格200万円超え 400万円以下 → (売却価格×4% + 2万円) + 消費税10%
売却価格400万円超え → (売却価格×3% + 6万円) + 消費税10%

※仲介会社における相場になります


◆譲渡所得税

不動産所有期間 5年以下 → 短期譲渡所得(所得税30.63% +住民税9% = 39.63%)
不動産所有期間 5年超え → 長期譲渡所得((所得税15.315%+住民税5% = 20.315%)

※譲渡所得 = 売却価格 - 取得価格 - 売却費用
※譲渡所得税控除として、
①3000万円特別控除
②10年超え居住財産の軽減税率
③居住用財産の買い換え特例
などの利用できる制度が有ります。


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ファイナンシャル・プランナーが在籍する当社へ
ご相談頂ければと思います。





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