カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2021/12/17 19:17
共有名義の不動産売却について
共有名義になっている場合、
売却はできるのか?
有れば可能です。
親族の方に立ち会って頂く必要が有ります。
立会い、署名、捺印を行う形となります。
既にご親族様が遠方に住んでいて、
毎回の立ち会いは難しいと場合には、
「委任状」で対応する事が可能です。
委任状にはご本人様に実印を押して頂く形になり、
印鑑証明については、
法的な決まりは無いのですが、
一般的に直近3ヶ月以内のものでないと、
金融機関が受け付けをしないとい
ケースが有りますので、
新しく取得して提出する方が多いです。
-◇ 不動産現場より追記 ◇-
共有名義不動産については、
共有者の持分に応じて行うことが出来る
行為が3つに分かれます。
①保存行為(共有物の現状を維持する行為)
→建物の修理・不法占拠者への明渡し請求etc…
※共有者1人で行えます
②管理行為(共有物を利用・改良する行為)
→共有を貸し出すことetc…
※共有者持分の過半数の同意が必要
③変更行為(共有物の形・性質を変える行為)
→建物の増改築・売却etc…
※共有者全員の同意が必要
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