カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2021/12/21 09:35
契約の解除について
手付金や仲介手数料はどうなるのか?
疑問をお持ちの方もいるかと思います。
については、結論から言いますと、
契約成立後の解除(キャンセル)は可能です。
解除には、3つの種類が有ります。
①白紙解除
②手付解除
③違約解除
それぞれの場合の手付金の扱いですが、
手付金を返却する必要が有る解除と、
返却する必要が無い解除が有ります。
白紙解除の場合、
契約自体が無かった形になりますので、
預かっている手付金を返却する必要が有ります。
手付解除・違約解除の場合は、
手付金を返却する必要は有りません。
また、仲介手数料については、
手付解除・違約解除の場合、
契約自体が成立していますので発生します。
白紙解除の場合には、
契約自体が無かった事になりますので、
仲介手数料は発生しません。
《白紙解除》の例
・融資特約による解除
・自然災害による引渡し前の滅失・毀損
《手付解除》の例
・主に自己都合(心変わり等)による解除
《違約解除》の例
・手付解除期日を超えての解除
・売主様:引渡し義務、買主様:代金支払義務
義務を果たさなかった場合
※違約解除の場合、
違約金(売買代金の10%程度)が
別途掛かってきます。
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