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◇売却動画◇不動産契約成立後の解除について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2021/12/21 09:35


契約の解除について


契約が解除となった時、
手付金や仲介手数料はどうなるのか?
疑問をお持ちの方もいるかと思います。


不動産契約後にキャンセルする事は可能か?
については、結論から言いますと、
契約成立後の解除(キャンセル)可能です。


解除には、3つの種類が有ります。
①白紙解除
②手付解除

③違約解除


それぞれの場合の手付金の扱いですが、
手付金を返却する必要が有る解除と、
返却する必要が無い解除が有ります。



白紙解除の場合、
契約自体が無かった形に
なりますので、
預かっている手付金返却する必要が有ります。


手付解除・違約解除の場合は、
手付金を返却する必要有りません



また、仲介手数料については、
手付解除・違約解除の場合、
契約自体が成立していますので発生します

白紙解除の場合には、
契約自体が無かった事になりますので、
仲介手数料は発生しません



-◇ 不動産現場より追記 ◇-


白紙解除》の例
融資特約による解除
自然災害による引渡し前の滅失・毀損



《手付解除》の例
・主に自己都合(心変わり等)による解除


《違約解除》の例
手付解除期日を超えての解除
・売主様:引渡し義務、買主様:代金支払義務
義務を果たさなかった場合
※違約解除の場合、
違約金(売買代金の10%程度)が
別途掛かってきます。







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