カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2021/12/25 08:49
不動産の売却依頼
まずは不動産会社と媒介契約を締結する形になります。
媒介契約には大きく分けて2つ種類があります。
①複数の不動産会社と契約出来る「一般媒介契約」
②一社のみとしか契約の出来無い「専任媒介契約」
下記のような違いがあります。
②の「専任媒介契約」に関しては、
売主様に対して定期的に、
販売状況を連絡する義務がございます。
7営業日以内に必ず登録しなければいけない
という義務があります。
上記の二つの義務は特にありません。
また、②に補足しますと「専属専任媒介契約」と言うものが有りますが、
基本的には、
①「一般媒介」か②「専任媒介」のどちらで契約するか
-◇ 不動産現場より追記 ◇-
補足としまして、
「一般媒介」の種類には2つが有ります。
・明示型(他に依頼している不動産会社を明らかにする)
・非明示型(依頼している不動産会社を明らかにしない)
「専任媒介」「専属専任媒介」については、
・契約期間は3ヶ月(自動更新はNG)
・専属専任は売主様自身で買主を見つけてはいけない
・報告は専任媒介が2週間に1回、
専属専任媒介ですと1週間に1回となります。
売却の実情としましては、
一般媒介を選択される方:約4割
専任・専属専任を選択される方:約6割
といったデータがございます。
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