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◇売却動画◇不動産売却に掛かる費用
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/08 16:46


売却費用


売却時に発生する費用についてご説明します。

住宅ローンの残債以外に、
売却時に必要となる費用として、
売買契約書に貼付する印紙代がございます。
印紙税法に従い、
売買契約書に記載の売買代金に応じた額の印紙が必要となります。

令和4年現在、
1000万円を超えて5000万円以下の場合、
貼付する印紙は1万円となります。


その他に抵当権抹消、住所氏名の変更が有る場合、
登記費用が必要となります。
又、地域によっては、売渡証書の作成費用も必要です。


そして、仲介手数料も必要費用になります。


その他、契約内容に依っては、
土地家屋調査士に支払う
測量費用、
古家等があり、更地渡しでの売却の場合、
建物解体費用を売主負担となる場合もございます。


又、譲渡所得税等が課税されるケースも有りますので、
税務署や税理士の方に確認頂く事をお薦め致します。


-◇ 不動産現場より追記 ◇-

不動産売却に掛かる各費用につき、
参考となる金額を挙げますと、


◆印紙税(収入印紙の額)

100万円超え 500万円以下 → 1,000円
500万円超え 1000万円以下 → 5,000円
1000万円超え 5000万円以下 → 10,000円
5000万円超え 1億円以下 → 60,000円
1億円超え 5億円以下 → 100,000円 

※参照:国税庁HP


◆登記費用(司法書士報酬)

5,000円〜20,000円程度
※依頼する司法書士の報酬体系による


◆仲介手数料

売却価格200万円以下 → 売却価格×5% + 消費税10%
売却価格200万円超え 400万円以下 → (売却価格×4% + 2万円) + 消費税10%
売却価格400万円超え → (売却価格×3% + 6万円) + 消費税10%

※仲介会社における相場になります


◆譲渡所得税

不動産所有期間 5年以下 → 短期譲渡所得(所得税30.63% +住民税9% = 39.63%)
不動産所有期間 5年超え → 長期譲渡所得((所得税15.315%+住民税5% = 20.315%)

※譲渡所得 = 売却価格 - 取得価格 - 売却費用
※譲渡所得税控除として、
①3000万円特別控除
②10年超え居住財産の軽減税率
③居住用財産の買い換え特例
などの利用できる制度が有ります。


不動産売却の税のお悩みも、
ファイナンシャル・プランナーが在籍する当社へ
ご相談頂ければと思います。





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