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◇売却動画◇相続における公正証書遺言について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/15 19:29



公正証書遺言



相続対策として不可欠な公正証書遺言についてご説明します。



公正証書遺言は公証役場で作成します。
本人が遺言の内容を口述し、それを公証人が記述
します。
実際の現場では、事前に公証人と打合せし、
当日内容を確認する形式です。



公正証書遺言には、
公証役場にて証人が二名必要です。



証人については、未成年者はなれません。
推定相続人と受遺者、並びにこれ等の配偶者、
及び直系尊属も証人になれません。
公証人の配偶者、四親等内の親族、
書記及び使用人も証人にはなれません。
相続人の関係者は基本的には証人になれない形となります。



公正証書遺言の利点としては、
「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」等で必要な要件の不備が、
公正証書遺言にはない点が挙げられます。



公正証書遺言については、
法的に必ず有効になる事が最大のメリットです。
他にも、原本は公証役場で保管する為、
紛失や改竄(かいざん)の恐れが有りません。
又、家庭裁判所で検認の必要が無い事もメリットです。



尚、デメリットとして、
費用が掛かる点がございます。
公証人との打合せが必要と言う事も、
デメリットと思われている方も多くお見えです。



しかし、公証人が介在する事で、
法的要件の漏れが無く、確実に遺言の効力が発生します。
公証人との打合せはデメリットではなく、
法律の専門家へ相談できる、むしろ有益な事だと考えられます。

もちろん費用は掛かりますが、
子供達が相続で揉めてトラブルになる可能性を考えれば、
安心を買う意味でも、有益なお金の使い方だと思います。



証人を用意できるか心配な場合でも、
有料にはなりますが、
公証役場で紹介もしてもらえます。



費用については、
遺産の額や、相続人の人数等によって変わります。
公証役場にお問合せ頂くと確実です。



公正証書遺言を残す為に必要な書類等は、

①遺言を作成する人の印鑑証明書

②実印

③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本

④財産を相続人以外に遺贈する場合には
遺贈相手の住民票

⑤遺産に不動産が含まれる場合は
『登記簿謄本』『固定資産税評価証明書』

⑥遺産に銀行預金、株等が含まれる場合は、
銀行や証券会社の支店名や口座番号、現在
の残高等

以上が必要となります。


法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用するよりも、
公正証書遺言の方がより確実だと考えられます。





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