カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/01/15 19:29
公正証書遺言
公正証書遺言は公証役場で作成します。
本人が遺言の内容を口述し、それを公証人が記述します。
実際の現場では、事前に公証人と打合せし、
当日内容を確認する形式です。
公正証書遺言には、
公証役場にて証人が二名必要です。
及び直系尊属も証人になれません。
書記及び使用人も証人にはなれません。
公正証書遺言の利点としては、
「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」等で必要な要件の不備が、
公正証書遺言にはない点が挙げられます。
法的に必ず有効になる事が最大のメリットです。
紛失や改竄(かいざん)の恐れが有りません。
費用が掛かる点がございます。
デメリットと思われている方も多くお見えです。
しかし、公証人が介在する事で、
法的要件の漏れが無く、確実に遺言の効力が発生します。
法律の専門家へ相談できる、むしろ有益な事だと考えられます。
もちろん費用は掛かりますが、
子供達が相続で揉めてトラブルになる可能性を考えれば、
安心を買う意味でも、有益なお金の使い方だと思います。
公証役場で紹介もしてもらえます。
公証役場にお問合せ頂くと確実です。
②実印
③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
④財産を相続人以外に遺贈する場合には
遺贈相手の住民票
⑤遺産に不動産が含まれる場合は
『登記簿謄本』『固定資産税評価証明書』
⑥遺産に銀行預金、株等が含まれる場合は、
銀行や証券会社の支店名や口座番号、現在の残高等
以上が必要となります。
公正証書遺言の方がより確実だと考えられます。
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