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◇売却動画◇相続対策!自筆証書遺言とは?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2022/01/17 19:03



自筆証書遺言


相続対策としての遺言の一種、
自筆証書遺言についてご説明します。


自筆証書遺言とは、
遺言書の全文・日付・氏名を全て自筆で記載し、
押印した遺言書になります。

押印する印鑑については、
必ずしも実印である必要は無く、
署名した名前と同じものであれば、
実印で無くても構いません。


相続財産が複数ある場合、
全てに直筆で記載する事び大変労力が掛かります。
特に土地については、
住所では無く地番で記載が必要であり、
一つの土地であっても、公図にて二筆以上の場合等、
記載する手間が多くなります。

上記の事情を鑑みて、財産目録については、
パソコンで作成し、
印刷したものに署名・捺印を行えば有効とすると、
2019年1月13日に相続法が改正されております。


自筆証書遺言のメリットとして、

・自分一人で気軽に書ける
・費用が掛からない
・何度でも書き直しが可能
・遺言書の存在を秘密にできる

などが有ります。


自筆証書遺言のデメリットとしては、

・要件を満たさず無効となる可能性
・死亡後の遺言書の発見性が不明確
・自筆の有効性が疑われ、紛争原因となる

などが主に挙げられます。


要件を満たさない場合に多いものとして、

・増改築後に登記を行なっていない不動産の取扱い
・遺贈と表記すべき箇所を相続と誤表記した場合

などが有り、
不動産・相続にある程度の知識が求められるケースも存在します。


また、要件を満たしている場合についても、
家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。

検認とは、
遺言書の偽造・変造を防止する為の手続きとなります。
※遺言の有効・無効を判断するものでは有りません
個人で自筆証書遺言を保管している場合は、
必ず検認手続きが必要となります。


検認の必要のないものとして、
・公正証書遺言
・法務局にて保管されている自筆証書遺言
が有ります。

令和2年7月10日より、
全国の法務局にて自筆証書遺言保管制度が開始されました。
この制度により、
自分で原本を管理するリスク・煩わしい検認手続が不要となります。






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