「不動産売却動画」の記事一覧(19件)
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2021/12/29 10:42
契約時に必要な物
もしくは登記識別情報が必要になります。
登記識別情報については、
順次、権利書から登記識別情報に
他に必要な物としましては、
例えば、免許証・パスポートが必要です。
両方が無い場合については、
その他に必要な物としましては、
印鑑については契約中は特に必要無いのですが、
最終的なお取引の決済時には
実印が必ず必要になりますので、
契約の時も統一して実印を持って来て頂ければと思います。
お金につきましては、
契約書に貼付して頂く印紙の印紙代と、
仲介手数料が必要になりますが、
買主様から手付金を預かる形になりますので、
そこから相殺して頂ければと思いますので、
-◇ 不動産現場より追記 ◇-
登記識別情報通知を紛失してしまった。
この場合についても、
名義変更は可能ですので、売却を行う事も可能です。
権利書、識別情報通知については、
再発行は不可となっておりますので、
別の方法にて、
不動産所有者の本人確認を行います。
具体的には、
「事前通知制度」
「資格者代理人による本人確認情報の提供の制度」
「公証人による申請情報等の認証」
があります。
権利書、登記識別通知書をお持ちの場合よりも、
費用・時間が多く掛かる事にご注意下さい。
再発行不可の大事な書類につき、
お取り扱いには十分なご注意をお願いします。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2021/12/27 07:31
原価法とは
(2)土地部分を取引事例比較法
分けて計算を行い、(1)(2)の合計金額を算出する事になります。
過去の取引事例を参照して価格算出。
原価法については、
【再調達価格×原価修正×流通性比率】にて
算出する事になります。
そこに有る建物を今、全く同じ物を新築した場合、
幾らになるのかと言う価格になります。
考慮した数値になります。
都心部の不動産と地方の不動産では、
人口も違い、
それを考慮して算出します。
-◇ 不動産現場より追記 ◇-
補足としまして、
「流通性比率」については、
文字通り、当該物件の流通性を示す数値で有りますが、
公益財団法人不動産流通推進センター
「価格査定マニュアルによる戸建住宅の査定」に依りますと、
1.00(100%)を基準に、
0.85(-15%)〜1.1(+10%)の範囲内で示され、
売りやすければ+、売りにくければー
として評価を行います。
例)流通性比率 0.9の場合、
本来の査定金額より10%減額したという事になります
尚、不動産事業者が行う価格査定については、
宅地建物建物取引業法 第34条の2第2項において、
「価格・評価額について意見を述べる時は、
その根拠を明らかにしなければならない。」
とされており、
査定根拠を説明する義務が有りますので、
納得いく説明を求める事が必要かと思われます。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2021/12/25 08:49
不動産の売却依頼
まずは不動産会社と媒介契約を締結する形になります。
媒介契約には大きく分けて2つ種類があります。
①複数の不動産会社と契約出来る「一般媒介契約」
②一社のみとしか契約の出来無い「専任媒介契約」
下記のような違いがあります。
②の「専任媒介契約」に関しては、
売主様に対して定期的に、
販売状況を連絡する義務がございます。
7営業日以内に必ず登録しなければいけない
という義務があります。
上記の二つの義務は特にありません。
また、②に補足しますと「専属専任媒介契約」と言うものが有りますが、
基本的には、
①「一般媒介」か②「専任媒介」のどちらで契約するか
-◇ 不動産現場より追記 ◇-
補足としまして、
「一般媒介」の種類には2つが有ります。
・明示型(他に依頼している不動産会社を明らかにする)
・非明示型(依頼している不動産会社を明らかにしない)
「専任媒介」「専属専任媒介」については、
・契約期間は3ヶ月(自動更新はNG)
・専属専任は売主様自身で買主を見つけてはいけない
・報告は専任媒介が2週間に1回、
専属専任媒介ですと1週間に1回となります。
売却の実情としましては、
一般媒介を選択される方:約4割
専任・専属専任を選択される方:約6割
といったデータがございます。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2021/12/23 06:44
物件状況報告書
不動産取引において重要な
物件状況報告書(告知書)についてご説明します。
物件状況を事前に買主にお知らせするのが、
物件状況報告書になります。
具体的には、
土壌汚染の有無
越境の有無
境界標の有無
近隣建築計画の有無
心理的瑕疵の有無etc…
記載事項としてあります。
安心して物件購入が出来る役目を果たします。
-◇ 不動産現場より追記 ◇-
物件状況報告書が買主にとって重要となる理由に
物件の品質保証の役割があります。
物件状況報告書に適合していない場合、
「契約不適合責任」を売主が負う形となり、
買主が請求出来る権利としては下記が有ます。
・追完請求(契約に合致するように修理する)
・代金減額請求(取引金額の値下げ)
・解除(不動産取引を解除)
・損害賠償(損害を賠償)
売主側が契約不適合責任に悩まされない為には、
・インスペクション(既存住宅診断)を検討する
・既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買タイプ)の加入検討
そして何よりも、
売主がしっかりと物件状況を把握した上で契約を行う
ことが重要になります。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2021/12/21 09:35
契約の解除について
手付金や仲介手数料はどうなるのか?
疑問をお持ちの方もいるかと思います。
については、結論から言いますと、
契約成立後の解除(キャンセル)は可能です。
解除には、3つの種類が有ります。
①白紙解除
②手付解除
③違約解除
それぞれの場合の手付金の扱いですが、
手付金を返却する必要が有る解除と、
返却する必要が無い解除が有ります。
白紙解除の場合、
契約自体が無かった形になりますので、
預かっている手付金を返却する必要が有ります。
手付解除・違約解除の場合は、
手付金を返却する必要は有りません。
また、仲介手数料については、
手付解除・違約解除の場合、
契約自体が成立していますので発生します。
白紙解除の場合には、
契約自体が無かった事になりますので、
仲介手数料は発生しません。
《白紙解除》の例
・融資特約による解除
・自然災害による引渡し前の滅失・毀損
《手付解除》の例
・主に自己都合(心変わり等)による解除
《違約解除》の例
・手付解除期日を超えての解除
・売主様:引渡し義務、買主様:代金支払義務
義務を果たさなかった場合
※違約解除の場合、
違約金(売買代金の10%程度)が
別途掛かってきます。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2021/12/19 17:39
お持ちの場合、
「売ろうか」「貸そうか」
どちらが良いかとお悩みの方も多いかと思います。
まとまった現金が入ってきますので、
そのキャッシュ運用を行える事がメリットになります。
《売却のデメリット》
今後、大幅なインフレ等が起こった時に、
売らなければ良かったと言う
後悔が残る点
《賃貸のメリット》
《賃貸のデメリット》
空室リスク・家賃滞納など、
支払いリスクに影響します。
他には物件での自殺、孤独死などが
起こってしまいますと
その資産が、大幅に価値が下がってしまいます。
まとめますと、
売却→手離れが良く、今後の手間・時間を掛けたくない方
賃貸→賃貸物件として、今後の定期収入を得る目的の方
「今後どうしたいか」で
売却・賃貸の選択が分かれるケースが多いです。
-◇ 不動産現場より追記 ◇-
◎売却について
売却の媒介を依頼するか、買取を依頼するか、
現金化するまでの時間に影響が有ります。
◎賃貸について
築古物件については、
そのままの状態で入居者が決まるか、
修繕を行う必要性は無いか、
賃貸需要はどうか・賃貸管理をどこへ委託するか等、
考慮すべき点は多くなります。
当社では賃貸管理の専門家、
賃貸不動産経営管理士が
売却賃貸のケースに応じて、担当させて頂きます。
最適な資産運用をお任せ下さい
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2021/12/17 19:17
共有名義の不動産売却について
共有名義になっている場合、
売却はできるのか?
有れば可能です。
親族の方に立ち会って頂く必要が有ります。
立会い、署名、捺印を行う形となります。
既にご親族様が遠方に住んでいて、
毎回の立ち会いは難しいと場合には、
「委任状」で対応する事が可能です。
委任状にはご本人様に実印を押して頂く形になり、
印鑑証明については、
法的な決まりは無いのですが、
一般的に直近3ヶ月以内のものでないと、
金融機関が受け付けをしないとい
ケースが有りますので、
新しく取得して提出する方が多いです。
-◇ 不動産現場より追記 ◇-
共有名義不動産については、
共有者の持分に応じて行うことが出来る
行為が3つに分かれます。
①保存行為(共有物の現状を維持する行為)
→建物の修理・不法占拠者への明渡し請求etc…
※共有者1人で行えます
②管理行為(共有物を利用・改良する行為)
→共有を貸し出すことetc…
※共有者持分の過半数の同意が必要
③変更行為(共有物の形・性質を変える行為)
→建物の増改築・売却etc…
※共有者全員の同意が必要
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2021/12/16 18:21
不動産には色々な価格があるって本当?
一般的には不動産は4つの価格
「一物四価」と言われています。
①公示価格
土地の価格を調査し、
毎年3月頃に発表を行います。
※似たもので、基準地価というものが有ります。
都道府県が毎年7月1日時点の
土地価格を調査し、
毎年9月頃に発表を行います。
不動産所有者に対し、
課税する際に基準となる評価額。
※3年毎に評価額が見直されます
路線に対する宅地1㎡の当たりの価格を
毎年7月頃に公表を行います。
※相続税・贈与税の課税基準を算出することを
目的とした価格です。
であり、需要と供給のバランスが釣り合う価格です。
※いわゆる、相場価格と呼ばれます
-◇ 不動産現場より追記 ◇-
①公示価格
2名の不動産鑑定士により基準地価を鑑定
不動産取引価格の目安とされる場合が多いです。
②固定資産税評価額
公示価格の70%程度と言われています。
③路線価
公示価格の80%程度と言われています。
④実勢価格
実際に取引される価格で、
一般的に取引目安となる公示価格と価格差が
生じる場合が多いです。
土地の現況(接道道路の幅員、間口の広さ、周辺施設etc…)
様々な要因にて変動します。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2021/12/15 18:44
不動産の査定手法についてご説明します。
不動産会社のチラシによく
「無料査定」という言葉が出てきます。
不動産会社は、
価格をどの様に算出しているのでしょうか?
《不動産の価格の算出の方法》
◇ 代表的なものは3つ ◇
②取引事例比較法
③収益還元法
金額の算出しております。
例1)マンションをお持ちの場合
↓
分譲マンションの居住用の場合は
②取引事例比較法を
使って算出します。
例2)一戸建ての場合
↓
建物部分を①原価法、
土地部分を②取引事例比較法にて算出
①②の合計金額を
査定金額として算出します。
例3)貸出している戸建て・マンションの場合
↓
賃貸でお貸しになっている場合は、
収益不動産となり、
③収益還元法を
使って査定金額を算出します。
-◇ 不動産現場より追記 ◇-
①原価法では建物ごとの
耐用年数があります!
→木造:22年、重鉄骨:34年、
RC(鉄筋コンクリート):47年
②取引事例比較法では、
相場感の見極めがポイント!
③収益還元法では、
価格の計算法式が2通りあります!
直接還元法:価格 = 年間純利益 ÷ 還元利回り
DCF法:長期的な損益を勘案してより
適正な価格を算出
※計算式については複雑な為、ここでは割愛致します
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